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「個人事業主」と「自営業者」の違いは?開業届を出すとどう変わる?

「いつかは独立してみたい」。

そう考えたとき、「自営業者」や「個人事業主」、「フリーランス」といった言葉が頭に浮かぶかもしれません。

しかし、これらの言葉の正確な違いを説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。

「自分はどれに当てはまるんだろう?」。

「開業届を出すと、何が変わるの?」。

そんな疑問を抱えている方も多いはずです。

この記事では、これから自分の力で事業を始めたいと考えているあなたのために、「個人事業主」と「自営業者」の明確な違いから、キャリアの大きな分岐点となる「開業届」の提出まで、わかりやすく解説します。

読み終える頃には、あなたの進むべき道がクリアになり、次の一歩を踏み出す自信が湧いてくるはずです。

「個人事業主」「自営業者」「フリーランス」言葉の定義と関係性

まず、混同しがちな3つの言葉、「自営業者」「個人事業主」「フリーランス」について、その定義と関係性を整理しましょう。これらの言葉は似ているようで、実は指し示す範囲や意味合いが異なります。正しく理解することが、自分に合った働き方を選ぶ第一歩です。

「自営業者」とは? – 広い意味を持つ働き方の総称

「自営業者」は、最も広い意味を持つ言葉です。簡単に言えば、会社などの組織に雇用されず、独立して自身の事業を営んでいる人全般を指します。これには、法人(株式会社や合同会社など)を設立した経営者も、後述する「個人事業主」も含まれます。例えば、ラーメン屋の店主、弁護士、農家、そして一人で会社を立ち上げたIT企業の社長も、すべて「自営業者」という大きな枠組みに入ります。つまり、「自営業者」は働き方のスタイルを示す、非常に広義な言葉だと覚えておきましょう。

「個人事業主」とは? – 税務上の正式な区分

次に「個人事業主」です。これは、法人を設立せずに、個人として事業を行うために税務署へ「開業届」を提出した人を指す、税法上の正式な名称です。ポイントは「開業届を提出している」という点です。自営業者の中でも、法人化はせず、個人名義で事業を営む人がこれに該当します。Webデザイナー、ライター、コンサルタント、オンラインショップの運営者など、多くのフリーランスがこの形態をとっています。つまり、「個人事業主」は「自営業者」という大きなカテゴリの中に含まれる、一つの法的な立場・区分なのです。

「フリーランス」とは? – 契約ベースの働き方

では、「フリーランス」はどうでしょうか。この言葉は、特定の企業や団体に所属せず、案件やプロジェクトごとに契約を結んで仕事をする「働き方」そのものを指す言葉です。そのため、税法上の区分ではありません。フリーランスとして働きながら、税務署に開業届を提出していれば「個人事業主」になりますし、事業が拡大して法人を設立すれば「法人経営者」になります。逆に、開業届を出さずに副業として単発の仕事を受けている人も、働き方としてはフリーランスと呼ぶことができます。このように、フリーランスは法律や税金の話ではなく、あくまで「契約形態」や「ワークスタイル」を表す言葉として使われます。

関係性のまとめ – あなたはどれに当てはまる?

ここまでの話をまとめると、以下のようになります。

  • 自営業者: 独立して事業を営む人すべて(個人事業主も法人経営者も含む)。
  • 個人事業主: 法人化せず、開業届を提出して事業を営む人。自営業者の一種。
  • フリーランス: 案件ごとに契約する働き方。個人事業主である場合が多いが、必須ではない。

これから独立を考えているあなたは、まず「フリーランス」という働き方を始め、事業が軌道に乗るタイミングで「開業届」を提出し、税法上の「個人事業主」になる、という流れが一般的です。この「開業届を出す」という行為が、あなたの事業を次のステージへ進めるための重要な鍵となります。

なぜ「開業届」が重要?提出する5つの大きなメリット

「開業届を出すのは手続きが面倒そう…」と感じるかもしれません。しかし、開業届を提出して「個人事業主」になることには、その手間を補って余りあるほどの大きなメリットがあります。特に、節税に関する恩恵は計り知れません。ここでは、あなたの事業を力強く後押しする5つのメリットを具体的に見ていきましょう。

メリット1: 最大65万円の特別控除!「青色申告」が選択可能に

個人事業主になる最大のメリットは、確定申告で「青色申告」を選択できることです。開業届を提出する際に「青色申告承認申請書」も一緒に提出することで、所得から最大で65万円(※2025年10月時点の電子申告の場合)を控除できます。これは、課税対象となる所得を65万円も減らせるということであり、所得税や住民税を大幅に節約できることを意味します。例えば、所得税率が20%の方なら、65万円 × 20% = 13万円もの税金が安くなる計算です。このインパクトは非常に大きく、手元に残るお金が格段に増えるため、事業の成長資金や生活費に充てることができます。

メリット2: 赤字を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」

事業を始めたばかりの頃は、経費が収入を上回り、赤字になってしまうことも少なくありません。青色申告を選択していれば、その赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。例えば、1年目に100万円の赤字が出ても、2年目に200万円の黒字が出た場合、2年目の所得を「200万円 – 100万円 = 100万円」として申告できます。これにより、黒字になった年の税負担を軽減できるのです。事業が安定するまでのセーフティネットとして、非常に心強い制度と言えるでしょう。

メリット3: 社会的信用の向上

開業届を提出している「個人事業主」であることは、社会的な信用の証となります。具体的には、以下のような場面で有利に働きます。

  • 屋号付き銀行口座の開設: 個人名義の口座とは別に、事業用の屋号(お店や事務所の名前)が入った口座を作ることができます。これにより、取引先からの信頼性が高まり、プライベートと事業のお金の管理も明確になります。
  • 融資やローンの審査: 金融機関から事業資金の融資を受けたり、住宅ローンを組んだりする際に、開業届の控えが正式な事業証明として役立ちます。
  • 補助金・助成金の申請: 国や地方自治体が提供する様々な補助金や助成金の多くは、個人事業主であることが申請条件となっています。

このように、個人事業主という公的な立場は、ビジネスチャンスを広げるためのパスポートの役割を果たしてくれるのです。

メリット4: 小規模企業共済への加入資格

会社員には退職金がありますが、個人事業主にはありません。その代わりとなるのが「小規模企業共済」です。これは、個人事業主のための退職金制度で、毎月の掛金(1,000円〜70,000円)が全額所得控除の対象となります。節税しながら、将来廃業したときや退職するときの生活資金を積み立てることができる、非常に有利な制度です。これも開業届を提出している個人事業主だからこそ得られる特権です。

メリット5: 家族への給与を経費にできる

配偶者や親族が事業を手伝ってくれる場合、青色申告をしていれば、その家族に支払う給与を「青色事業専従者給与」として全額経費に計上できます。これにより、世帯全体で見たときの所得を分散させ、税負担を軽減することが可能です。事業を家族で支え合う場合、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

開業届を出す前に知っておきたいデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、開業届を提出する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。特に、会社を退職して独立する場合には、タイミングが重要になることも。後で「知らなかった…」と後悔しないために、事前にしっかりと確認しておきましょう。

デメリット1: 失業保険(基本手当)が受給できなくなる可能性

これは、会社を辞めて独立する方が最も注意すべき点です。雇用保険の失業手当(基本手当)は、あくまで「失業状態にあり、再就職の意思がある人」を支援するための制度です。そのため、開業届を提出すると「事業を開始した」と見なされ、原則として失業手当を受け取ることができなくなります。もし、退職後に失業手当を満額受給したいと考えている場合は、受給期間が終了してから開業届を提出するという選択肢も検討しましょう。ただし、受給中に事業準備を行うことには制限があるため、ハローワークに確認が必要です。タイミングを誤ると数十万円単位の給付を受け取れなくなる可能性があるので、慎重に計画を立てることが重要です.。

デメリット2: 配偶者の扶養から外れる可能性がある

配偶者の健康保険や年金の扶養に入っている場合、開業届を提出して事業収入を得ることで、その扶養から外れなければならなくなる可能性があります。扶養に入れる所得の基準は、加入している健康保険組合によって異なります。「年間収入130万円未満」が一般的な目安ですが、経費をどこまで収入から差し引けるかなどの判断基準も組合ごとに違います。扶養から外れると、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が出てくるため、年間の負担が大きく増えることになります。事前に配偶者の勤務先や健康保険組合に、個人事業主になった場合の扶養の条件を確認しておくことを強くお勧めします。

デメリット3: 確定申告の手間が増える

会社員であれば年末調整で完了していた税金の申告を、すべて自分で行う必要があります。これが「確定申告」です。特に、大きな節税メリットがある青色申告(65万円控除)を選択する場合、「複式簿記」という正規のルールに則った帳簿付けが必要になります。日々の取引を記録し、貸借対照表や損益計算書といった複雑な書類を作成するのは、経理の知識がない方にとっては大きな負担に感じるかもしれません。この手間をどう乗り越えるかが、個人事業主として事業を継続していく上での一つの課題となります。しかし、この課題も、後述する便利なツールを使えば、想像以上にスムーズに解決することができます。

開業届はいつ、どうやって出す?無料で簡単な手続きの方法

「メリットはわかったけど、やっぱり手続きが難しそう…」。そんな不安を解消するために、ここからは開業届の提出方法について具体的に解説します。実は、ポイントさえ押さえれば、手続きは決して難しくありません。そして今では、その手続きを劇的に簡単にしてくれる無料のサービスも存在します。

提出のタイミングは?

法律上、開業届は「事業を開始した日から1ヶ月以内」に提出することと定められています。しかし、もしこの期間を過ぎてしまっても、特に罰則はありません。そのため、「事業が少し軌道に乗ってから提出する」という人も実際には多くいます。ただし、青色申告の承認申請書は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出する必要があるため、初年度から青色申告のメリットを最大限に活用したい場合は、早めの提出を心がけましょう。

書類はどこで、どうやって手に入れる?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この書類は、以下の方法で入手できます。

  • 国税庁のウェブサイトからダウンロード: PDFファイルをダウンロードして、自宅のプリンターで印刷できます。
  • 最寄りの税務署の窓口で受け取る: 直接税務署に行けば、その場で書類をもらって記入することも可能です。

記入する内容は、氏名や住所、マイナンバーといった基本情報に加え、「屋号」や「事業の概要」などです。書き方がわからない項目があれば、税務署の職員に質問することもできます。

書類作成の壁…でも大丈夫!無料で簡単に作成する方法

いざ書類を前にすると、「この欄には何を書けばいいの?」「自分の場合はどうなる?」と、手が止まってしまうこともあるでしょう。そんな、初めての開業準備で誰もが感じる不安を解消してくれるのが、会計ソフトで有名なマネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド開業届」というサービスです。

このサービスを使えば、専門知識は一切不要。まるでチャットで質問に答えていくような感覚で、画面の案内に従って必要な情報を入力するだけで、開業届はもちろん、青色申告承認申請書などの必要書類一式が自動で作成されます。しかも、このサービスは完全に無料で利用できます。作成した書類はPDFでダウンロードでき、マイナンバーカードを使えばオンラインで提出(e-Tax)することも、印刷して郵送するための宛名ラベルまで用意してくれるという親切設計です。

「マネーフォワード クラウド開業届」の具体的な使い方や、開業準備全体の流れについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの【開業準備ガイド】記事が、画像付きで手順を丁寧に解説しており、非常に参考になります。

まとめ: 「個人事業主」への一歩が、あなたの未来を切り拓く

今回は、「個人事業主」と「自営業者」の違いから、開業届を提出する具体的なメリット・デメリットまでを解説しました。

要点をまとめると以下の通りです。

  • 「自営業者」は独立して働く人全般を指し、「個人事業主」は開業届を提出した税法上の区分である。
  • 開業届を提出して「個人事業主」になることで、「青色申告」による最大65万円の所得控除など、大きな節税メリットを享受できる。
  • 社会的信用が向上し、屋号付き口座の開設や融資で有利になる。
  • 失業手当が受け取れなくなるなどの注意点もあるため、提出のタイミングは慎重に検討する必要がある。
  • 面倒な書類作成も、「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料サービスを使えば、驚くほど簡単に完了する。

独立や起業は、大きな決断です。しかし、その第一歩である「開業届」の提出は、あなたが思っているよりもずっと簡単で、そして多くのメリットをもたらしてくれます。それは単なる手続きではなく、自分の事業に責任と覚悟を持つという、大切な意思表示でもあります。この一歩が、あなたのモチベーションを高め、ビジネスを成功へと導く力強い追い風となるでしょう。

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