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開業届の「所得の種類」欄、事業所得と雑所得の違いとは?選び方の判断基準を税理士監修で解説

「開業届を出そうと思ったけど、所得の種類って何を選べばいいの?」

「事業所得と雑所得の違いがよくわからない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

実は、開業届の「所得の種類」欄の選択は、今後の確定申告や節税対策に大きく影響する重要な決定なんです。

私も初めて開業届を提出する際、この欄で30分以上悩みました。

税務署の窓口で聞いても「ケースバイケースです」という回答で、結局どちらを選べばいいのか分からず困った経験があります。

この記事では、事業所得と雑所得の明確な違いと、あなたがどちらを選ぶべきかの判断基準を、実例を交えながら分かりやすく解説します。

読み終わる頃には、自信を持って所得の種類を選択し、スムーズに開業届を提出できるようになっているはずです。

なぜ開業届の「所得の種類」選択が重要なのか

開業届に記載する所得の種類は、単なる形式的な項目ではありません。この選択によって、以下のような重要な違いが生じます。

青色申告の可否が決まる

事業所得を選択した場合のみ、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができます。雑所得では青色申告はできません。年間収入が300万円の場合、65万円の控除があれば、所得税と住民税を合わせて約10万円以上の節税効果が期待できます。

経費の範囲と認められやすさ

事業所得の場合、事業に関連する支出は幅広く経費として認められます。一方、雑所得の場合は経費の範囲が限定的で、税務署の審査も厳しくなる傾向があります。

例えば、自宅の一部を仕事場として使用している場合、事業所得なら家賃の一部を経費計上できますが、雑所得では認められにくいケースが多いです。

損益通算の可否

事業所得で赤字が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算ができます。つまり、事業で100万円の赤字が出て、給与所得が500万円ある場合、課税所得を400万円に減らすことができます。雑所得では、この損益通算ができません。

事業所得と雑所得の具体的な違いを徹底解説

それでは、事業所得と雑所得の違いを、実例を交えながら詳しく見ていきましょう。

事業所得とは

事業所得は、独立・継続・反復して行う事業から生じる所得です。重要なポイントは以下の3つです。

  • 独立性:他人に雇用されていない状態で行う活動
  • 継続性:一時的ではなく、継続的に行う活動
  • 反復性:同じような取引を繰り返し行う活動

具体例を挙げると、以下のような活動が事業所得に該当します。

  • フリーランスのWebデザイナーとして、複数のクライアントから継続的に仕事を受注している
  • ハンドメイド作品を定期的に制作・販売している
  • 個人塾を開いて、継続的に生徒を教えている
  • YouTuberとして定期的に動画を投稿し、広告収入を得ている

雑所得とは

雑所得は、他の所得区分(給与所得、事業所得、不動産所得など)に該当しない所得です。主に以下のような特徴があります。

  • 副業として片手間に行っている活動
  • 規模が小さく、事業と呼べるほどではない活動
  • 一時的または不定期な活動

具体的な例としては、以下のようなケースが雑所得に該当します。

  • 会社員が週末だけ行う単発のライティング案件
  • 年に数回だけ行うセミナー講師の報酬
  • 趣味で作った作品を時々販売する収入
  • ポイントサイトやアンケートサイトからの収入

あなたはどちらを選ぶべき?判断基準チェックリスト

ここまで読んで、「結局、私の場合はどちらを選べばいいの?」と思われているかもしれません。以下のチェックリストを使って、判断してみましょう。

事業所得を選ぶべきケース

以下の項目に3つ以上当てはまる場合は、事業所得を選択することをおすすめします。

  • □ その活動を主な収入源としている(または今後そうする予定)
  • □ 週20時間以上その活動に時間を費やしている
  • □ 事業用の設備投資をしている(パソコン、機材など)
  • □ 事業専用の銀行口座を開設している
  • □ 名刺や看板を作成している
  • □ 継続的な取引先が複数ある
  • □ 青色申告特別控除を受けたい

雑所得を選ぶべきケース

以下の項目に当てはまる場合は、雑所得として申告する方が適切です。

  • □ 本業(会社員など)の片手間で行っている
  • □ 月の収入が10万円未満
  • □ 取引が不定期で継続性がない
  • □ 趣味の延長線上の活動
  • □ 今後も規模を拡大する予定がない

実際の開業届提出で失敗しないための注意点

所得の種類を決めたら、次は開業届の提出です。ここで多くの人がつまずくポイントと、その対策をお伝えします。

提出期限を守る

開業届は、事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎても罰則はありませんが、青色申告承認申請書の提出期限に影響するため、早めの提出がおすすめです。

必要書類を揃える

開業届の提出時には、以下の書類が必要です。

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)

書類作成の手間を省く方法

開業届の作成は意外と手間がかかります。特に、税務署で配布されている用紙は手書きが必要で、書き間違えると最初からやり直しになってしまいます。

そこでおすすめなのが、オンラインで簡単に開業届を作成できるサービスの活用です。例えば、マネーフォワード クラウド開業届なら、質問に答えるだけで必要な書類が自動作成されます。

私も実際に使ってみましたが、15分程度で開業届と青色申告承認申請書の両方が完成しました。しかも無料で利用できるので、書類作成の手間を大幅に削減できます。

開業準備全体の流れについては、【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

事業所得と雑所得、後から変更は可能?

「とりあえず雑所得で始めて、後から事業所得に変更したい」という質問をよく受けます。結論から言うと、変更は可能ですが、いくつか注意点があります。

雑所得から事業所得への変更

活動の規模が大きくなり、事業として認められる状態になれば、翌年から事業所得として申告できます。ただし、以下の手続きが必要です。

  • 開業届の提出(まだ提出していない場合)
  • 青色申告承認申請書の提出(青色申告を希望する場合)
  • 帳簿の整備(複式簿記での記帳が必要)

事業所得から雑所得への変更

事業の規模を縮小し、副業程度の活動になった場合は、雑所得として申告することも可能です。ただし、一度事業所得として申告していた活動を雑所得に変更する場合、税務署から理由を問われる可能性があります。

よくある質問と回答

最後に、開業届の所得の種類に関してよくある質問にお答えします。

Q1. 副業でも事業所得として申告できますか?

A. 副業でも、独立・継続・反復の要件を満たしていれば事業所得として申告できます。ただし、本業の就業規則で副業が禁止されていないか確認が必要です。

Q2. 年収20万円以下なら確定申告は不要と聞きましたが?

A. 給与所得者の場合、副業の所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要なので注意してください。

Q3. 開業届を出さずに事業所得として申告できますか?

A. 理論上は可能ですが、青色申告特別控除を受けることができません。また、税務調査の際に事業性を証明しづらくなるため、開業届の提出をおすすめします。

まとめ:正しい所得の種類を選んで、スムーズな開業を

開業届の「所得の種類」欄は、今後の税務処理に大きく影響する重要な選択です。事業所得と雑所得の違いを理解し、自分の活動内容に合った選択をすることが大切です。

判断に迷った場合は、本記事のチェックリストを活用してください。そして、開業届の作成には、マネーフォワード クラウド開業届のような便利なツールを活用することで、手続きをスムーズに進められます。

正しい知識を持って開業届を提出し、個人事業主としての第一歩を踏み出しましょう。あなたの事業の成功を心から応援しています。