生活や仕事に役立つライフハック、お得な情報を発信しています。⚠️記事内にPRを含みます

開業届を提出した個人事業主が保育園入園申請で必要な書類と注意点

個人事業主として新たな一歩を踏み出したものの、子どもの保育園入園という大きな壁に直面していませんか。

「会社員時代とは勝手が違うけれど、どんな書類を準備すればいいのだろう。」

「フリーランスは保育園の選考で不利になるって本当?」

そんな不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

確かに、個人事業主の保育園入園申請(保活)は、会社員とは異なる点がいくつかあり、少しだけ準備に手間がかかるのは事実です。

しかし、ポイントさえ押さえておけば、決して不利になることはありません。

この記事では、2025年11月時点の情報に基づき、開業届を提出した個人事業主が保育園の入園申請で必要となる書類や、選考を有利に進めるための注意点を分かりやすく解説します。

この記事を読めば、書類準備から提出までの流れが明確になり、自信を持って保活に臨めるようになります。

個人事業主の保活、会社員との違いとは?

個人事業主の保活で最も大きなポイントは、「就労していること」を客観的に証明する書類を自分で用意しなければならない点です。会社員であれば勤務先が発行してくれる「就労証明書」ですが、個人事業主は自分自身で事業の実態を証明する必要があります。まずは、基本的な仕組みと会社員との違いを理解しておきましょう。

就労状況を証明する書類の準備

保育園の入園選考では、保護者の就労状況が「点数化」され、その合計点数が高い家庭から優先的に入園が決まります。この点数を算出するための最も重要な書類が「就労証明書(自治体によっては就労状況等証明書)」です。

会社員の場合は、人事部などに依頼すれば勤務時間や日数が記載された証明書を発行してもらえます。一方、個人事業主は自分自身で就労状況を記入し、事業を行っている証明として「開業届の控え」などの客観的な資料を添付するのが一般的です。つまり、「私はこれだけの時間、このような事業で働いています」という自己申告を、公的な書類で裏付ける必要があります。この「裏付け」が非常に重要で、自治体は提出された書類をもとに、事業の継続性や安定性を判断します。

自治体ごとに異なるローカルルール

もう一つ注意したいのが、必要書類や選考基準が全国一律ではないという点です。基本的な流れは同じでも、自治体によって提出を求められる書類や、就労時間の下限、点数の配分などが異なります。

例えば、A市では「開業届の控え」だけで良い場合でも、B市では「事業内容がわかるウェブサイトのURL」や「業務委託契約書の写し」の提出を求められることもあります。また、開業して間もない場合、所得を証明する「確定申告書」が提出できないケースの対応も自治体によって様々です。そのため、「インターネットの情報だけを鵜呑みにせず、必ずお住まいの自治体の役所窓口で最新の情報を確認すること」が、個人事業主の保活を成功させるための絶対条件と言えるでしょう。

「点数」の仕組みと個人事業主の立場

保育園の選考は、基準指数(就労状況など)と調整指数(兄弟加点、ひとり親家庭など)の合計点で決まります。個人事業主が特に意識すべきなのは、基準指数のうち「就労時間」と「就労日数」です。

多くの自治体では、例えば「月120時間以上かつ月15日以上」の就労をフルタイム勤務とみなし、最も高い点数を与えています。個人事業主の場合、この就労時間を自分で申告するため、実態とかけ離れた時間を書くと、後々トラブルになる可能性も。一方で、実際の労働時間が短いと点数が低くなり、選考で不利になることも考えられます。事業の実態に合わせて、正直かつ戦略的に申告することが求められます。決して不利な立場というわけではなく、事業の実態を客観的な書類でしっかりと証明できれば、会社員と同等に評価されるのです。

【完全ガイド】個人事業主の保育園入園申請に必要な書類一覧

ここからは、個人事業主が保育園の入園申請で一般的に必要とされる書類を具体的に解説します。ただし、前述の通り、最終的には必ずお住まいの自治体の募集要項を確認してください。早めに準備を始めることが、心に余裕を持つための秘訣です。

1. 就労証明書(就労状況等証明書)

個人事業主の保活における最重要書類です。自治体のウェブサイトから指定のフォーマットをダウンロードし、自分で記入します。事業所名には屋号または氏名を、事業内容には具体的な仕事内容を記載します。ポイントは「就労時間」と「就労日数」の書き方です。

  • 就労時間・日数: 1日の労働時間や休憩時間が不規則な場合も多いでしょう。その場合は、「1日あたり平均〇時間」「週〇日程度」のように、過去1〜3ヶ月の実績や今後の見込みを平均値で記入します。自治体が定めるフルタイムの基準(例: 月120時間)を意識しつつ、実態に即した現実的な数字を記載することが重要です。
  • 証明者: 自分で署名・捺印します。屋号の印鑑があればそれを使用すると良いでしょう。
  • 添付書類: この就労証明書の内容を裏付けるために、後述する「開業届の控え」などをセットで提出します。

2. 開業届の控え

「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」の控えは、あなたが正式に事業を開始したことを税務署が証明する公的な書類です。就労証明書と合わせて提出することで、事業主としての信頼性が格段に上がります。

税務署の受付印が押された控えのコピーを提出するのが一般的です。もし控えを紛失してしまった場合は、税務署で「保有個人情報開示請求」の手続きを行えば再発行が可能です。ただし、手続きには数週間かかる場合があるため、早めに確認しておきましょう。

これから開業を考えている、あるいは開業届の手続きがまだという方は、無料で簡単に書類作成ができるクラウドサービスの利用が便利です。特に「マネーフォワード クラウド開業届」は、画面の案内に沿って入力するだけで、必要な書類一式を自動で作成してくれます。詳しい使い方やメリットについては、こちらのガイド記事「【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

3. 所得を証明する書類

前年の所得を証明するために、以下のいずれかの書類の提出を求められます。

  • 確定申告書の控え: すでに事業を始めており、確定申告を済ませている場合は、税務署の受付印がある確定申告書(第一表と第二表)の控えを提出します。e-Taxで申告した場合は、申告データの受信通知も合わせて提出しましょう。
  • 住民税課税(非課税)証明書: 役所で発行してもらえます。前年の所得状況が記載されています。

開業直後でまだ一度も確定申告をしていない場合は、所得を証明する書類がありません。その場合の対応は自治体によって異なりますが、一般的には「事業計画書」や「収支内訳書」などを提出し、今後の所得見込みを示すことで代替できる場合があります。この点も、事前に役所の窓口で確認しておくと安心です。

4. 事業の実態を示す客観的な資料

特に開業して間もない場合や、より確実に事業の存在をアピールしたい場合に、以下のような補足資料の提出が有効です。

  • 事業用のウェブサイトやSNSアカウントのURL
  • 業務委託契約書や発注書の写し
  • 事業内容がわかるパンフレットやチラシ
  • 事業用の銀行口座の通帳のコピー
  • 仕事で使っている資格の証明書のコピー

これらは必須ではありませんが、第三者が見て「確かにこの人は事業を行っている」と納得できる材料を複数用意しておくことで、選考における信頼性が増します。

保育園選考で不利にならない!個人事業主が知るべき3つの注意点

書類を揃えるだけでなく、ちょっとした工夫や心構えで、選考を有利に進めることができます。ここでは、個人事業主が見落としがちな3つの重要な注意点について、私の経験も交えてお伝えします。

注意点1:就労時間・日数の「盛りすぎ」は禁物

「点数を少しでも高くしたい」という気持ちから、実際の労働時間よりも多めに申告したくなるかもしれません。しかし、これは非常に危険です。入園後に、申告した就労実態と異なると判断された場合、最悪のケースでは退園を求められる可能性もあります。

例えば、「月200時間」と申告したにもかかわらず、実際には子どもの送迎時間に間に合わない、平日日中に頻繁に外出しているなどの状況が続くと、園や自治体から確認が入ることがあります。重要なのは、自治体が定めるフルタイム勤務の基準(月120時間など)をクリアしつつ、持続可能で現実的な数値を申告することです。見栄を張るのではなく、誠実な姿勢で臨むことが、長い目で見て自分自身を守ることにつながります。

注意点2:開業直後は「事業の継続性」を徹底的にアピール

開業して1年未満で確定申告の実績がない場合、自治体の担当者は「この事業は本当に継続できるのか?」「来年も同じように働いているのか?」という点を懸念します。この不安を払拭することが、選考を突破する鍵となります。

ここで役立つのが、前述した「事業の実態を示す客観的な資料」です。単に書類を提出するだけでなく、「なぜこの事業を始めたのか」「今後の事業計画」「具体的な収益見込み」などをまとめた自己申告書や事業計画書を添付すると、熱意と計画性が伝わり、非常に効果的です。ポートフォリオがあるデザイナーやライターの方は、作品集を提出するのも良いでしょう。「まだ実績は少ないですが、これだけのスキルと計画性を持って取り組んでいます」という姿勢を具体的に示すことで、担当者に安心感を与えることができます。

注意点3:最終手段は「役所の窓口への事前相談」

書類の準備で少しでも疑問や不安な点があれば、迷わず役所の保育園入園担当課の窓口へ足を運びましょう。これは個人事業主に限ったことではありませんが、特にイレギュラーな状況が発生しやすい個人事業主にとっては極めて重要です。

電話やメールでも問い合わせは可能ですが、直接窓口で担当者と顔を合わせて相談することをおすすめします。こちらの状況を詳しく説明することで、より的確なアドバイスがもらえますし、書類の不備を未然に防ぐことができます。また、担当者に顔と名前を覚えてもらうことで、熱意が伝わり、何かあった際にスムーズに対応してもらえるという副次的な効果も期待できます。最終的な判断を下すのは人間です。丁寧で誠実なコミュニケーションを心がけることが、意外なほど保活をスムーズに進める助けになります。

まとめ:計画的な準備で、個人事業主の保活を成功させよう

今回は、開業届を提出した個人事業主が保育園の入園申請(保活)を成功させるための必要書類と注意点について解説しました。

重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 必要な書類: 主に「就労証明書」「開業届の控え」「所得証明書類」の3点。これらを自分で準備する必要がある。
  • 事業実態の証明: 開業届の控えや業務委託契約書など、客観的な資料で「事業を行っていること」をしっかり裏付ける。
  • 自治体への確認: 必要書類やルールは自治体ごとに異なるため、必ず役所の窓口で最新情報を確認し、不明点は相談する。
  • 誠実な申告: 就労時間などを偽りなく、しかし戦略的に申告することが信頼につながる。

個人事業主の保活は、会社員に比べて少しだけ手間がかかるかもしれません。しかし、やるべきことは明確です。一つひとつ着実に準備を進めれば、何も恐れることはありません。この記事を参考に、ぜひ計画的に準備を進めて、希望の保育園への入園を勝ち取ってください。

もし、これから開業手続きを始めるという段階であれば、まずは事業の第一歩である開業届の作成から始めましょう。会計ソフトとの連携もスムーズな「マネーフォワード クラウド開業届」なら、無料で簡単に、しかも間違いなく書類を作成できます。まずは公式サイトをチェックして、手軽な開業準備を体験してみてください。