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開業日は過去の日付でもOK?1ヶ月以上遡って開業届を提出する場合の書き方

「事業を始めてから数ヶ月…。実はまだ開業届を出していなかった!」

個人事業主として活動を始めたものの、日々の業務に追われてつい手続きを後回しにしてしまう、そんな経験はありませんか。

いざ開業届を出そうと思ったとき、「開業日は、実際に事業を始めた過去の日付にしたいけど、問題ないのだろうか?」という疑問が浮かびますよね。

特に1ヶ月以上遡って設定したい場合、ペナルティの有無や書き方など、不安に感じることも多いでしょう。

ご安心ください。

この記事では、開業届の開業日を過去に遡って提出したいあなたの疑問や不安を解消します。

具体的な書き方から、知っておくべき注意点、そして最も損しないための方法まで、分かりやすく解説していきます。

開業届の開業日は過去に遡って設定できる?

結論から言うと、開業届に記入する開業日は、過去の日付に遡って設定することが可能です。事業を開始したにもかかわらず、提出が遅れてしまった場合でも、実際に事業を始めた日付で届け出ることができます。

提出が遅れても罰則はない

所得税法では、事業を開始した日から1ヶ月以内に開業届を提出することが定められています。しかし、現状ではこの期限を過ぎてしまっても、特に罰則が科されることはありません。そのため、提出を忘れていたことに気づいた時点で、速やかに手続きを行えば問題ありません。

ただし、罰則がないからといって提出しなくても良いわけではありません。開業届は、あなたが個人事業主として事業を行っていることを税務署に知らせる重要な書類です。特に、後述する「青色申告」で確定申告を行うためには、開業届の提出が必須条件となります。

なぜ開業日を遡らせる必要があるのか?

開業日を実際に事業を始めた日まで遡らせる最大のメリットは、その日以降に事業のために支払った費用を「経費」として計上できる点にあります。

例えば、以下のような費用が考えられます。

  • 事業用のパソコンやデスクの購入費
  • 打ち合わせのための交通費やカフェ代
  • Webサイト制作のためのサーバー代やドメイン代
  • 勉強のための書籍代やセミナー参加費

これらの費用を開業日以前に支払っていると、原則として経費として認められません。しかし、開業日を遡って設定することで、本来経費にできるはずだった支出をしっかりと計上し、節税につなげることが可能になります。

いつまで遡れる?現実的な日付設定のポイント

法律上、「いつまで遡れるか」という明確な期限は定められていません。しかし、あまりにも現実離れした日付(例えば数年前など)を設定すると、税務署から問い合わせが来たり、事業実態を証明するよう求められたりする可能性があります。

一般的には、その年の1月1日以降の日付に設定するのが最も無難です。確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算するものなので、年をまたいで遡ると税務計算が複雑になります。これから提出するのであれば、提出する年内の現実的な事業開始日を設定するのが賢明です。事業の準備期間にかかった費用も、開業費として計上できる場合がありますので、税理士や税務署に相談してみるのも良いでしょう。

【要注意】開業日を遡る際と「青色申告」の深い関係

開業日を過去に設定すること自体は難しくありません。しかし、多くの人が見落としがちな、そして最も重要な注意点があります。それが「青色申告承認申請書」の提出期限です。

青色申告のメリットとは?

青色申告は、最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりと、個人事業主にとって非常に大きな節税メリットがある制度です。このメリットを最大限に活用するためには、開業初年度から青色申告の承認を受けておくことが理想です。

立ちはだかる「提出期限の壁」

青色申告の承認を受けるためには、「青色申告承認申請書」を原則として以下のいずれかの期限までに提出する必要があります。

  • 新規開業の場合:事業開始(開業届に記載した開業日)から2ヶ月以内
  • その年の3月15日までに提出(前年から事業を行っている場合)

ここで問題となるのが、開業日を1ヶ月以上遡って設定した場合です。例えば、あなたが2026年1月20日に開業届を提出しようとしており、実際の事業開始日である「2025年8月1日」を開業日として設定したいとします。

この場合、青色申告承認申請書の提出期限は、開業日である2025年8月1日から2ヶ月後の「2025年10月1日」となります。つまり、開業届を提出しようとしている2026年1月20日の時点では、すでに提出期限を大幅に過ぎてしまっているのです。

この結果、残念ながら開業初年度(2025年分)は青色申告の承認を受けることができず、自動的に白色申告となります。青色申告が適用されるのは、翌年の2026年分からとなってしまい、初年度の大きな節税メリットを逃してしまうことになるのです。

初年度から青色申告を適用させる裏ワザ

「初年度の経費も計上したいし、青色申告の控除も受けたい…」そんなジレンマを解決する方法があります。それは、開業日を「今から2ヶ月以内」の過去の日付に設定することです。

例えば、今日が2026年1月20日だとします。この日から2ヶ月前の2025年11月21日以降の日付を開業日に設定すれば、まだ青色申告承認申請書の提出期限内に間に合います。例えば開業日を「2025年12月1日」として開業届と青色申告承認申請書を同時に提出すれば、2025年分から青色申告の適用を受けることができます。

ただし、この方法にはデメリットもあります。それは、設定した開業日(この例では2025年12月1日)より前の期間に発生した費用は、事業経費として計上できなくなることです。どちらの節税メリットが大きいかを慎重に判断する必要があります。

面倒な書類作成はもう不要!最も簡単で確実な方法とは?

開業日の設定と青色申告の期限。これらの関係性を理解するのは、なかなか複雑ですよね。それに、開業の手続きはこれだけではありません。

開業準備の隠れたハードル

  • 書類の入手:そもそも開業届はどこで手に入れる?(税務署に取りに行くか、国税庁のサイトからPDFをダウンロードする必要があります)
  • 専門用語の壁:「納税地」「事業の概要」「所得の種類」など、聞き慣れない言葉が多くてどう書けばいいか分からない。
  • 添付書類の準備:マイナンバーカードのコピーや本人確認書類の準備も必要。
  • 提出の手間:平日に税務署の窓口へ行く時間がない。郵送するにも、控えの返送用封筒など準備が面倒。

こうしたハードルが、多忙な起業家の手続きをさらに後回しにさせる原因になっています。

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これらの面倒な手続きを、すべて解決してくれる便利なサービスがあるのをご存知でしょうか。それが、会計ソフトで有名なマネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド開業届」です。

このサービスを使えば、Webサイト上の質問に答えていくだけで、開業届はもちろん、あの複雑な「青色申告承認申請書」や、その他必要な書類一式を、すべて無料で自動作成してくれます。

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なぜ「マネーフォワード クラウド開業届」がおすすめなのか

最大のメリットは、ガイドに従うだけで、誰でも簡単・確実に手続きを完了できる点です。

  • スマホで完結:PCがなくても、スマホ一つで書類作成から電子提出まで可能です。
  • 迷わず書ける:専門用語も分かりやすく解説されているため、記入に迷うことがありません。開業日の設定で悩みがちな青色申告の期限についても、アラートを出してくれるなど、ミスを防ぐ工夫がされています。
  • 提出もラクラク:作成した書類は、e-Taxを利用してオンラインで提出(電子申請)ができます。郵送する場合でも、提出先税務署が自動で記載され、印刷してポストに投函するだけです。

これだけの機能が、すべて無料で利用できるのですから、使わない手はありません。複雑な手続きで時間を浪費するよりも、便利なツールを活用して、大切な時間をあなたのビジネスのために使いましょう。

(2026年1月時点の情報です)

まとめ:賢くツールを活用して、スムーズなスタートを!

今回は、開業届の開業日を過去の日付で提出する方法と、その際の注意点について解説しました。

  • 開業日は過去に遡って設定できるが、罰則はない。
  • 開業日を遡ると、その日以降の経費を計上できるメリットがある。
  • 最大の注意点は「青色申告承認申請書」の提出期限。開業日から2ヶ月以内というルールを知らないと、初年度の節税メリットを逃す可能性がある。
  • これらの複雑な手続きをミスなく簡単に行うには、「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料ツールの活用が最も賢明な選択。

開業届の提出は、個人事業主としての正式な第一歩です。しかし、それはゴールではなく、あくまでスタート地点に立つための準備運動にすぎません。手続きでつまずくことなく、スムーズな事業開始を実現するために、ぜひ便利なサービスを活用してみてください。

また、個人事業主としての一歩を踏み出すためには、開業届の提出だけでなく、事業計画や資金調達など、準備全体の流れを把握することも非常に重要です。より詳しい手順や必要な準備については、「【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!」で網羅的に解説していますので、ぜひこちらの記事も併せてご覧になり、万全の体制でスタートダッシュを切りましょう。

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