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会社員からフリーランスへ!保育園の退園を防ぐための開業届提出タイミングと就労証明

会社員としての安定を手放し、フリーランスという新しい働き方に挑戦したい。

そのように考えている子育て世代の方にとって、大きな壁となるのが「保育園の問題」ではないでしょうか。

「フリーランスになったら、子どもが保育園を退園させられてしまうかもしれない…」

そんな不安から、一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

ご安心ください。

適切な準備と手続きを踏めば、フリーランスになってもお子様の保育園継続は十分に可能です。

この記事では、会社員からフリーランスへ転身する際に保育園の退園を防ぐための、最も重要な2つのポイント「開業届の提出タイミング」と「就労証明書の書き方」について、具体的なステップとともに詳しく解説します(この記事は2026年1月時点の情報です)。

なぜ保育園の退園リスクが?フリーランスの「就労」を証明する必要性

まず、なぜフリーランスになると保育園の退園リスクが生まれるのか、その根本的な理由から理解しましょう。それは、保育園の利用条件である「保護者の就労」を、会社員のときと同じように証明し続ける必要があるからです。

自治体が定める「保育を必要とする事由」

認可保育園に入園・継続するためには、保護者が「保育を必要とする事由」に該当している必要があります。その最も一般的な事由が「就労」です。

会社員であれば、勤務先が発行する「就労証明書」を提出するだけで、就労の事実を客観的に証明できます。勤務時間や日数が明確なため、自治体もスムーズに就労状況を把握できます。

一方で、フリーランス(個人事業主)になると、自分自身で就労状況を証明しなければなりません。決まった勤務時間やオフィスがあるわけではないため、「本当に家庭で保育ができないほどの仕事をしているのか」を客観的な書類で示すことが求められるのです。

この証明が不十分だと、自治体から「就労実態が確認できないため、保育の必要性が低い」と判断され、最悪の場合、退園につながる可能性があります。

フリーランスの就労証明の鍵は「開業届」

では、フリーランスはどうやって「就労」を証明すればよいのでしょうか。その強力な武器となるのが「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」です。

開業届は、税務署に対して「個人事業主として事業を開始しました」と公式に宣言する書類です。この開業届の控えがあることで、あなたは単なる「無職」ではなく、「事業を営む個人事業主」であることを公的に証明できます。

多くの自治体では、フリーランスの就労証明を申請する際に、この開業届の控えのコピーを添付資料として要求します。つまり、保育園の継続手続きにおいて、開業届は「私はフリーランスとして働いています」という信頼性を担保するための、いわばパスポートのような役割を果たすのです。

逆に言えば、開業届を提出していないと、いくら口頭で「仕事をしています」と説明しても、客観的な証拠がないため、説得力が著しく欠けてしまいます。これが、フリーランス転身時に開業届の提出が不可欠である最大の理由です。

最適な開業届の提出タイミングは?退職前後の具体的なステップ

開業届の重要性がわかったところで、次に悩むのが「いつ提出すればいいのか?」というタイミングの問題です。退職前か、それとも退職後か。それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適なタイミングを見極めましょう。

タイミング1:会社員在職中(退職前)に提出する

副業が認められている会社であれば、在職中に開業届を提出することも可能です。

  • メリット:退職後、すぐに個人事業主として活動を開始でき、空白期間が生まれない。退職前から準備を進めることで、精神的な安心感が得られる。
  • デメリット:会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、懲戒処分のリスクがある。また、開業届を出すと確定申告が必要になる可能性があり、会社の年末調整に加えて自分でも申告手続きをする手間が発生する。

保育園の手続きという観点では、退職前に開業届を提出しておくと、退職後すぐに「個人事業主」としての証明書類を提出できるため、手続きがスムーズに進む場合があります。ただし、会社とのトラブルを避けるためにも、就業規則の確認は必須です。

タイミング2:会社を退職した後に提出する

一般的に最も推奨されるのが、この退職後に提出するタイミングです。

  • メリット:会社との兼ね合いを一切気にする必要がない。退職手続きと開業準備を明確に分けられるため、精神的な負担が少ない。失業手当を受給する場合、受給資格の決定後に提出することで、不正受給を疑われるリスクを避けられる(※注意点あり)。
  • デメリット:退職してから開業届を提出するまでに時間が空くと、その期間が「無職」とみなされる可能性がある。

結論:おすすめは「退職日の直後」

保育園の継続を最優先に考えるならば、会社を退職した直後(理想は退職日の翌日から1週間以内)に開業届を提出するのが最も安全かつスムーズです。

具体的なステップは以下の通りです。

  1. 退職日を迎える:まずは会社員としての籍を完全に抜きます。
  2. 開業届を税務署に提出:退職日の翌日以降、速やかに開業届を作成し、管轄の税務署に提出します。このとき、必ず「控え」にも受付印をもらい、大切に保管してください。
  3. 就労証明書を準備:自治体の指定様式で、後述する方法で就労証明書を作成します。
  4. 自治体へ書類を提出:勤務先変更の届出として、就労証明書と開業届の控えのコピーなどを自治体の保育課に提出します。

この流れであれば、会社員から個人事業主への移行が切れ目なく行われ、「就労していない期間」が発生するのを防ぐことができます。自治体への説明も、「〇月〇日に退職し、翌〇月〇日に開業しました」と時系列で明確に行えるため、担当者の理解を得やすくなります。

フリーランスの就労証明書、どう書く?自治体に認めてもらうポイント

開業届を無事に提出できたら、次はいよいよ就労証明書の作成です。会社員時代とは違い、すべて自分で記入する必要があります。自治体の担当者に「これなら保育の必要性がある」と納得してもらうための、具体的な書き方のポイントを見ていきましょう。

1. 自治体指定の様式を入手する

まずは、お住まいの市区町村の役所のウェブサイトから、最新の就労証明書の様式(フォーマット)をダウンロードします。自己流の書類は受け付けてもらえない場合がほとんどなので、必ず指定の様式を使いましょう。

2. 事業者欄・証明者欄の書き方

会社員の場合は勤務先が記入するこの欄も、フリーランスは自分で記入します。

  • 事業所名:開業届に記載した「屋号」を記入します。屋号がなければ空欄でも構いませんが、設定しておくと公的な印象が強まります。
  • 所在地:開業届に記載した「納税地(自宅住所など)」を記入します。
  • 代表者氏名・証明者:あなた自身の氏名を記入し、捺印します。屋号の印鑑があればそれを使うとより正式に見えますが、個人の認印でも問題ありません。

3. 就労状況の具体的な書き方

ここが最も重要なパートです。空欄で提出したり、曖昧な書き方をしたりするのは絶対に避けましょう。見込みで構わないので、具体的かつ客観的な数字で記入するのが鉄則です。

就労時間・日数

「1日8時間、月20日、週40時間」など、会社員時代の勤務時間を目安に、常勤の就労と同等であることをアピールするのが基本です。

(記入例)

  • 1日の就労時間:8時間
  • 就労日数:月20日程度
  • 就労時間(月合計):160時間程度
  • 就業時刻・休憩時間:「9:00~18:00(うち休憩1時間)」のように、具体的な時間を記入します。「裁量による」「日によって変動」と書くよりも、モデルケースとして時間を明記する方が、就労の実態が伝わりやすくなります。

たとえ実際の働き方が不規則であっても、平均してこのくらいの時間は業務に拘束される、ということを示すのがポイントです。

仕事内容(職種)

「Webデザイナー」「ライター」「システムエンジニア」など、専門職であることがわかるように具体的に記入します。「事務」「作業」などの抽象的な表現は避けましょう。

(記入例)

  • Webサイトのデザイン・コーディング、クライアントとの打ち合わせ
  • 企業のブログ記事やWebコンテンツの企画・執筆・編集
  • 業務用アプリケーションの設計・開発・保守

収入

収入欄は、月収の見込み額を記入します。会社員時代の収入を参考に、常識的な範囲の金額を記載しましょう。低すぎると「その収入で生計が立てられるのか=就労実態が乏しいのでは?」と見なされる可能性があります。契約書や業務委託基本契約書など、収入の根拠となる資料があれば、信憑性がさらに高まります。

4. 添付書類を忘れずに

作成した就労証明書とあわせて、以下の書類のコピーを提出するのが一般的です。

  • 開業届の控え:必須です。これがなければ始まりません。
  • 事業内容がわかるもの:事業用のWebサイトのURL、ポートフォリオ、業務委託契約書の写しなどがあると、より説得力が増します。

これらの書類を揃え、誠意をもって「事業としてしっかりと活動している」ことを伝えれば、フリーランスであっても就労の証明は十分に可能です。

まとめ:事前準備でスムーズなフリーランス転身を!

会社員からフリーランスへの転身は、大きなキャリアチェンジであると同時に、生活に直結する手続きも伴います。特にお子様が保育園に通っている場合、その手続きはより慎重に進める必要があります。

今回の記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • フリーランスが保育園を継続するには、「就労」の事実を客観的に証明することが不可欠。
  • そのための最も強力な証明書が、税務署に提出する「開業届」の控え
  • 開業届の提出タイミングは、会社を退職した直後が最もスムーズで安全。
  • 就労証明書は、就労時間や仕事内容を具体的かつ定量的に記入し、事業の実態を明確に伝える。

「開業届の作成って、なんだか難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。確かに、初めての場合は戸惑うこともあるでしょう。

しかし、今は便利なサービスがあります。特に、最初のステップである開業届の作成は、無料で使えるツールを活用するのが賢い選択です。「マネーフォワード クラウド開業届」のようなサービスを使えば、専門知識がなくても、いくつかの質問に答えるだけで、スマホやPCから簡単に開業届を作成できます。

このツールの詳しい使い方やメリットについては、こちらの『【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!』で徹底解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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