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開業届の「その他参考事項」欄は何を書く?空白でいい?【2025年最新版】

個人事業主としての一歩を踏み出すための「開業届」。

ほとんどの項目はスムーズに埋められても、多くの人がふと手を止めてしまうのが「その他参考事項」の欄ではないでしょうか。

「何か書いた方が有利になるの?」。

「空欄のままだと、何か不備があると思われないだろうか…」。

そんな不安や疑問を感じて、なかなか先に進めずにいる方も多いはずです。

結論から言うと、この欄は原則として空白のまま提出しても全く問題ありません。

しかし、特定の状況にある方にとっては、この「その他参考事項」が事業をスムーズに進めるための便利な申し送り欄として機能します。

この記事では、開業届の「その他参考事項」欄の役割から、具体的な記載例、書くべきかどうかの判断基準まで、2025年11月時点の最新情報をもとに徹底的に解説します。

最後まで読めば、あなたはもうこの欄で迷うことなく、自信を持って開業届を完成させられるでしょう。

開業届の「その他参考事項」はそもそも何のためにある?

開業届を作成していると最後に現れる「その他参考事項」の欄。税務署の指定するフォーマットにも記載があるこの欄は、一体どのような役割を持っているのでしょうか。まずは、この欄の基本的な役割と、なぜ多くの人が「空白で良い」と言うのか、その理由を解説します。

税務署への「補足情報」を伝えるための任意欄

「その他参考事項」は、その名の通り、開業届の他の項目だけでは伝えきれない補足的な情報を税務署に伝えるためのスペースです。必須項目ではないため、記載は完全に任意。ここに何かを書かなかったからといって、開業届が受理されない、あるいは税務上のペナルティがあるといったことは一切ありません。

税務署は、提出された開業届をもとに「誰が、どこで、どのような事業を始めたのか」を把握します。基本的には「氏名」「住所」「事業内容」などの必須項目でその情報は網羅されます。しかし、事業形態が多様化する現代においては、定型的な項目だけでは説明が難しいケースも出てきます。そうした場合に、この自由記述欄が役立つのです。

例えば、メインの事業とは別にサブの事業を展開する予定がある場合や、少し特殊な事業で職業欄の選択だけでは内容が伝わりにくい場合などが考えられます。いわば、税務署の担当者への「申し送りメモ」のようなものだと捉えると分かりやすいでしょう。

原則「空白」で問題ない理由

では、なぜ「原則として空白で良い」のでしょうか。それは、ほとんどの個人事業主にとって、この欄に記載すべき特別な事項がないからです。一般的な事業内容で、屋号も一つ、特に税務署に補足説明する必要がなければ、無理に何かをひねり出して書く必要は全くありません。

むしろ、不正確な情報や不要な情報を書いてしまうと、かえって税務署の担当者を混乱させてしまう可能性もゼロではありません。例えば、まだ始めるかどうかわからない事業の予定を書いてしまうと、「この事業収入はいつから発生するのか?」といった余計な問い合わせにつながるかもしれません。

重要なのは、他の必須項目(氏名、納税地、事業内容、屋号など)を正確に記入することです。そちらに不備がなければ、開業手続きは問題なく完了します。「その他参考事項」で悩んで時間を浪費するよりも、必須項目をしっかり見直す方がずっと建設的です。迷ったら書かない、これが基本スタンスと覚えておきましょう。

【ケース別】開業届の「その他参考事項」に書くべき具体例と書き方

「その他参考事項」は原則として空白で良いと解説しましたが、書いた方が良い、あるいは書くと便利なケースも存在します。ここでは、具体的な4つのケースを取り上げ、それぞれの書き方とポイントを詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせて、記載が必要かどうかを判断してください。

ケース1:屋号が複数ある場合

個人事業主は、複数の屋号を持つことができます。例えば、Webデザイナーとしての屋号「Aデザイン」と、ハンドメイド作家としての屋号「Bクラフト」を同時に運営するようなケースです。開業届の「屋号」欄には、メインとなる屋号を一つしか記入できません。そこで、2つ目以降の屋号を「その他参考事項」に記載します。

これにより、税務署に対して、自分が複数の名称で事業活動を行うことを明確に伝えられます。屋号付きの銀行口座を開設する際などにも、開業届の控えが屋号の証明になるため、記載しておくと手続きがスムーズに進む可能性があります。

  • 書き方の例:
    「屋号:Aデザイン(主たる屋号)、Bクラフト(従たる屋号)」
    「上記屋号の他、「Bクラフト」の名称でも事業を行います。」

ケース2:インボイス制度の登録申請をする場合

2023年10月から始まったインボイス制度。開業と同時に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う方も多いでしょう。開業届と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を同時に提出する場合、その旨を「その他参考事項」に記載しておくことで、税務署側での処理が円滑になることが期待できます。

ただし、これはあくまで申し送り的な意味合いが強いものです。この欄に書いたからといって、登録申請書を提出したことにはならないので注意してください。必ず別途、登録申請書を作成・提出する必要があります。

ちなみに、e-Taxを利用して電子申請する場合、開業届とインボイス登録申請を同時に、かつ簡単に行うことができます。後述する会計ソフトなどを利用すると、こうした手続きも一括で管理できるため非常に便利です。

  • 書き方の例:
    「適格請求書発行事業者の登録申請書を同時提出」
    「適格請求書発行事業者の登録申請済み」

ケース3:事業内容が複雑で補足が必要な場合

開業届の「職業」欄や「事業の概要」欄だけでは、ご自身のビジネスモデルを十分に説明しきれない場合も、「その他参考事項」が役立ちます。例えば、複数の異なるジャンルの事業を掛け持ちする場合や、まだ一般的ではない新しい分野の事業を始める場合などです。

具体的に記載することで、税務署があなたの事業実態をより正確に把握する手助けになります。これにより、将来的な税務調査などで事業内容について質問された際に、開業当初からその意図があったことを示しやすくなります。

  • 書き方の例:
    「事業の概要:Webサイト制作の他、ブログ運営による広告収入、ITコンサルティングも行う。」
    「職業:オンラインアシスタント(経理事務代行、SNS運用サポート、スケジュール管理等)」

ケース4:青色申告・白色申告に関する補足

開業する際には、確定申告の方法として「青色申告」か「白色申告」かを選択します。節税メリットの大きい青色申告を選ぶ場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出するのが一般的です。この際、念のため「その他参考事項」にその旨を記載しておくことも可能です。

ただし、これもインボイス登録と同様で、記載したからといって青色申告の申請が完了するわけではありません。申請書の提出が必須です。基本的には申請書さえ出していれば問題ないため、この記載は必須ではありません。一方、白色申告を選ぶ場合は、特に申請は不要ですので、この欄に何かを記載する必要もありません。

  • 書き方の例:
    「所得税の青色申告承認申請書を同時提出」

「その他参考事項」で迷わないためのQ&Aと最終チェック

ここまで具体的な記載例を見てきましたが、それでもまだ「自分の場合はどうだろう?」と迷う点があるかもしれません。このセクションでは、「その他参考事項」に関するよくある質問にQ&A形式で回答し、あなたが自信を持って開業届を提出できるよう最終的な後押しをします。

Q1. 本当に何も書かなくても罰則やデメリットはない?

A1. はい、一切ありません。

繰り返しになりますが、「その他参考事項」は完全に任意の記載欄です。空白で提出したことが原因で、税務署から問い合わせが来たり、税金が高くなったり、融資で不利になったりするようなことはありません。個人事業主の9割以上は、この欄を空白のまま提出していると言っても過言ではないでしょう。重要なのは、他の必須項目を正確に埋めることです。安心して空白で提出してください。

Q2. 何を書くべきか、どうしても判断に迷ったら?

A2. 迷わず「空白」にしてください。

「書いた方が良いかもしれない」と悩む程度のことであれば、書かない方が賢明です。前述の通り、下手に不正確な情報や曖昧な予定を書いてしまうと、かえって混乱を招く可能性があります。この記事で紹介した「書くべき具体例」に明確に当てはまらないのであれば、無理に作文する必要はありません。「迷ったら書かない」を鉄則としましょう。

Q3. 提出した後に、内容を追記・修正したい場合はどうすればいい?

A3. 基本的に開業届の修正はできませんが、変更内容に応じた届出が必要です。

一度提出した開業届そのものを修正することはできません。もし、提出後に屋号を追加・変更した場合や、事業内容に大きな変更があった場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を再度提出(変更事項を記載)するか、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」など、変更内容に応じた書類を税務署に提出する必要があります。手続きが少し煩雑になるため、やはり提出前にしっかり内容を確認することが重要です。とはいえ、事業の変更はつきものですので、その際は慌てずに所轄の税務署に相談してみましょう。

開業届の作成は「マネーフォワード クラウド開業届」を使えば5分で完了!

ここまで「その他参考事項」について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。一つの欄だけでこれだけ考えることがあると思うと、開業準備もなかなか大変だと感じたかもしれません。

手書きや国税庁のサイトで一から作成しようとすると、どの項目に何を書けばいいのか、専門用語の意味は何か、と次々に疑問が湧いてきて、時間ばかりが過ぎていきます。そんな煩わしさから解放され、もっと簡単かつ正確に開業届を作成したいなら、便利なツールの利用が断然おすすめです。

特におすすめなのが「マネーフォワード クラウド開業届」です。

このツールは、画面の案内に従って必要な情報を入力していくだけで、開業届はもちろん、青色申告承認申請書やインボイス登録申請書といった関連書類まで、すべて自動で作成してくれる優れものです。しかも、これらの機能が完全に無料で利用できます。

「その他参考事項」についても、屋号の追加など必要な情報があれば、ガイドに従って入力するだけで自動的に反映されるため、自分で書き方を調べる必要がありません。ミスなく、最速で開業準備を終えたい方は、ぜひ活用してみてください。

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また、開業準備全体の流れや、個人事業主になるためのステップについてさらに詳しく知りたい方は、以下のガイド記事もぜひ参考にしてください。書類作成から提出までの全手順を、初心者にも分かりやすく解説しています。

関連記事:【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!

まとめ:開業届の「その他参考事項」は迷ったら空白でOK!

今回は、多くの人が悩む開業届の「その他参考事項」について、その役割から具体的な書き方まで詳しく解説しました。

この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 「その他参考事項」は税務署への補足情報を伝える任意の記載欄
  • 原則として空白のまま提出しても全く問題ない
  • 記載が推奨されるのは「複数の屋号がある」「インボイス登録申請を同時提出する」などの特定のケース。
  • 何を書くか迷ったら、無理に書かず「空白」で提出するのが最善

「その他参考事項」で悩む時間は、あなたの貴重な事業準備の時間を奪ってしまいます。この記事を参考に、ご自身の状況に合わせてサッと判断し、次のステップへ進みましょう。

そして、開業準備全体のプロセスを効率化し、本業に集中するためにも、「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料ツールの活用は非常に賢い選択です。面倒な書類作成はツールに任せて、あなたは事業の成功に向けた、より創造的な活動に時間を使ってください。

この記事が、あなたのスムーズな開業の一助となれば幸いです。