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マネーフォワード開業届で「青色申告承認申請書」のみを作成・提出する方法

「開業届は提出したけれど、青色申告承認申請書を出し忘れてしまった…」。

「白色申告で事業を始めたけど、やっぱり節税効果の高い青色申告に切り替えたい」。

個人事業主として活動していると、このような状況に直面することがあります。

青色申告のメリットは知っているものの、追加の書類作成は手間がかかりそうで、つい後回しにしてしまいがちです。

しかし、ご安心ください。

実は、多くの方が開業時に利用する「マネーフォワード クラウド開業届」を使えば、「青色申告承認申請書」だけをピンポイントで、しかも無料で作成することが可能です。

この記事では、2025年12月時点の情報に基づき、既に開業届を提出済みの方が、マネーフォワード クラウド開業届を活用して青色申告承認申請書のみを作成し、スムーズに提出を完了させるまでの具体的な手順を、画像のようにわかりやすく解説します。

この手順を知るだけで、あなたは面倒な手続きから解放され、最大の節税メリットを確実に手に入れることができます。

なぜ「青色申告承認申請書」の提出が重要なのか?

まずはじめに、なぜ多くの個人事業主が「青色申告」を目指すのか、その理由と申請書の重要性について再確認しておきましょう。すでにご存じかもしれませんが、このメリットを理解することが、少し面倒な手続きを乗り越えるモチベーションになります。

青色申告がもたらす3つの絶大な節税メリット

青色申告を選択することで、白色申告にはない、主に以下の3つの大きな税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 1. 最大65万円の特別控除:
    これが青色申告の最大の魅力です。e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことで、課税所得から最大65万円を差し引くことができます(それ以外の方法では55万円)。仮に所得税率が20%の場合、65万円の控除は「13万円」もの節税に直結します。これは手元に残るお金が13万円増えることを意味し、非常に大きなメリットです。
  • 2. 赤字の3年間繰り越し(純損失の繰越控除):
    事業を始めたばかりの年は、経費が先行して赤字になることも少なくありません。青色申告では、その年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。例えば、1年目に100万円の赤字が出て、2年目に150万円の黒字が出た場合、2年目の課税所得を「150万円 – 100万円 = 50万円」に圧縮できます。これにより、黒字化した年の税負担を大幅に軽減できます。
  • 3. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与):
    生計を一つにする配偶者や親族が事業を手伝っている場合、その方へ支払う給与を全額経費として計上できます。白色申告でも専従者控除はありますが、上限額が決められています。青色申告では、妥当な金額であれば全額を経費にできるため、より大きな節税効果が期待できます。

これらのメリットを享受するためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出し、承認を得ておく必要があるのです。

申請書の提出が必要になる具体的なケース

「青色申告承認申請書」の提出が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 開業届と一緒に提出するのを忘れてしまった
  • 開業当初は白色申告で良いと考えていたが、事業が軌道に乗ってきたので青色申告に切り替えたい
  • 前年までは親の扶養に入っていたが、所得が増えたため自分で確定申告をする必要が出てきた

提出期限は、青色申告を始めたい年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以降に新規開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内が提出期限となります。この期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となり、翌年まで待たなければなりません。だからこそ、思い立った時にすぐ行動することが重要なのです。

マネーフォワードで「青色申告承認申請書」のみを作成する具体的な手順

それでは、本題である「マネーフォワード クラウド開業届」を使って、青色申告承認申請書だけを作成する具体的な方法を見ていきましょう。この方法のミソは、開業届の入力をいかにスマートに扱うかという点にあります。

ステップ1: マネーフォワード クラウドに登録・ログイン

まずは、「マネーフォワード クラウド開業届」の公式サイトへアクセスし、会員登録(無料)またはログインを行います。まだアカウントをお持ちでない方は、メールアドレスやSNSアカウントで簡単に登録できます。

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登録が完了すると、書類作成の画面に進みます。ここからが少し工夫のいるポイントです。

ステップ2: 開業届の情報を「仮入力」で進める

サービスの流れとして、まず「開業届」の入力画面が表示されます。しかし、私たちの目的は「青色申告承認申請書」の作成です。ここで真面目に全ての情報を入力する必要はありません。

基本的には、必須項目やご自身の情報(氏名、住所、職業など)を埋めるだけで大丈夫です。すでにご自身の開業届を提出済みの方は、その内容を思い出しながら入力すればスムーズですが、完全に一致していなくても問題ありません。

「今回は青色申告承認申請書を生成するためのステップ」と割り切り、迅速に次の画面へ進むことを優先しましょう。入力が完了したら、「保存して次へ」をクリックします。

ステップ3: 「作成する書類」で「青色申告承認申請書」のみを選択

次のステップに進むと、「作成する書類の選択」画面が表示されます。ここが最も重要なポイントです。

デフォルトでは「開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の両方にチェックが入っている場合があります。ここで、「開業・廃業等届出書」のチェックを外し、「所得税の青色申告承認申請書」にのみチェックが入っている状態にしてください。

マネーフォワードで青色申告承認申請書のみを選択する画面

その後、画面下部に青色申告承認申請書に関する詳細な入力項目が表示されます。

  • 簿記方式: 最大65万円(または55万円)の控除を狙うなら「複式簿記」を選択します。簡易な控除(10万円)でよければ「簡易な簿記」ですが、せっかくなので複式簿記に挑戦しましょう。
  • 備付帳簿名: 「複式簿記」を選んだ場合、最低限必要な「総勘定元帳」と「仕訳帳」にチェックを入れればOKです。その他、ご自身の事業に合わせて「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」などを選択します。迷ったら、基本的なものにチェックしておけば問題ありません。
  • その他参考事項: ここは基本的に空欄で構いません。もし、相続による事業承継など特殊な事情がある場合は記載します。e-Taxと電子帳簿保存で65万円控除を目指す場合は、「電子帳簿保存法の要件に従い、電子データで保存します。」といった旨を記載しておくとより丁寧です。

全ての入力が完了したら、「保存して次へ」をクリックし、提出方法の確認画面へ進みます。

作成した申請書の印刷から提出までの完全ガイド

マネーフォワードの画面上で書類が完成したら、あとはそれを税務署へ提出するだけです。しかし、この最後のステップにもいくつか注意点があります。確実に手続きを完了させるために、一つずつ確認していきましょう。

ステップ1: 提出先税務署の確認とPDFのダウンロード

マネーフォワードの画面で、入力した住所に基づいた管轄の税務署が表示されます。念のため、国税庁の公式サイトでも調べて、間違いがないか確認しておくと万全です。

提出先を確認したら、「書類を確認する」ボタンから作成された書類のプレビュー画面へ進みます。内容に誤りがないか最終チェックを行い、問題がなければPDFファイルをダウンロード・印刷します。自宅にプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスなどを利用しましょう。

ステップ2: 押印とマイナンバー確認書類の準備

印刷した申請書には、氏名の横に押印欄がありますが、2025年12月現在、個人名の書類への押印は任意となっています。しかし、慣習として押印しておくと、書類の信頼性が増す印象を与えるかもしれません。認印で構わないので、気になる方は押印しておきましょう。

それよりも遥かに重要なのが、マイナンバーの記載と本人確認書類の添付です。申請書にご自身のマイナンバー(12桁)を記入し、所定の「添付台紙」に本人確認書類のコピーを貼り付けます。

  • マイナンバーカードを持っている場合: 表面と裏面のコピーを添付します。
  • マイナンバーカードを持っていない場合:
    1. 番号確認書類(通知カード or マイナンバー記載の住民票の写し)のコピー
    2. 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピー

    の2点セットが必要になります。

この本人確認書類の添付を忘れると、書類が受理されないため、絶対に忘れないようにしてください。

ステップ3: 提出方法の選択(持参・郵送)

提出方法は、税務署の窓口へ直接持参する方法と、郵送する方法があります。(※マネーフォワード クラウド開業届自体はe-Taxに直接対応していませんが、作成したPDFをe-Taxソフトで別途提出することは可能です)

【郵送で提出する場合の重要ポイント】
郵送で提出する際は、以下の2点を必ず同封してください。

  1. 申請書の「本人控え」: マネーフォワードで出力したPDFには、提出用と控え用の2部が含まれています。両方とも送りましょう。
  2. 切手を貼った返信用封筒: あなたの住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封します。これを忘れると、税務署の受付印が押された「控え」が返送されてきません。この控えは、あなたが正式に青色申告の申請を行った証明となり、融資の申し込みなどで必要になる場合もあるため、必ず手元に保管しておく必要があります。

【窓口へ持参する場合】
窓口へ持参する場合は、その場で控えに受付印を押してもらえます。書類に不備がないかなども確認してもらえる可能性があるため、時間に余裕がある方や、手続きに不安がある方にはおすすめの方法です。

まとめ:簡単な一歩で、未来の大きな節税へ

いかがでしたでしょうか。この記事では、「マネーフォワード クラウド開業届」を利用して「青色申告承認申請書」のみを効率的に作成・提出する方法を解説しました。

要点をまとめると以下の通りです。

  • 青色申告は、最大65万円の控除など、個人事業主にとって絶大な節税メリットがある。
  • マネーフォワード クラウド開業届を使えば、開業届の入力を「仮入力」で済ませ、青色申告承認申請書だけを無料で作成できる。
  • 提出時には、マイナンバー関連書類の添付と、「控え」を保管するための準備(特に郵送時の返信用封筒)を絶対に忘れないこと。

青色申告への切り替えは、未来のあなたの手取り額を大きく左右する重要な手続きです。面倒に感じられるかもしれませんが、今回ご紹介した方法を使えば、驚くほど簡単かつ迅速に完了できます。

なお、これから開業準備を本格的に始める方や、開業全体の流れを改めて確認したいという方は、当サイトの「開業準備ガイド」が非常に役立ちます。個人事業主になるためのステップを網羅的に解説していますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。
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さあ、今すぐ簡単な一歩を踏み出して、青色申告による最大の節税メリットをあなたのものにしましょう。

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