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個人事業主でも扶養内に留まれる?開業届提出後の「所得130万円の壁」判定基準

「好きなことを仕事にして、個人事業主として活動してみたい」。

そんな夢を描きながらも、「夫の扶養から外れたくない…」という思いがブレーキになっていませんか。

特に、パートやアルバイトでよく聞く「130万円の壁」。

個人事業主になると、この壁の考え方がどう変わるのか、不安に感じる方は少なくありません。

実は、パートの「年収」と個人事業主の「所得」では、計算方法が大きく異なります。

この記事では、個人事業主が開業届を出した後、社会保険の扶養内に留まるための「所得130万円の壁」の判定基準について、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

正しい知識を身につけて、安心して事業の第一歩を踏み出しましょう。

※この記事は2026年1月時点の情報に基づいています。最新の情報はご自身の健康保険組合等にご確認ください。

「130万円の壁」の正体とは?税金と社会保険の扶養の違い

「扶養」と一言で言っても、実は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの異なる制度が存在します。この違いを理解することが、個人事業主の扶養問題を解決する第一歩です。多くの方が混同しがちなこの2つの扶養について、まずは基本を整理しましょう。

税法上の扶養(所得税や住民税に関する扶養)

「103万円の壁」という言葉で知られるのが、こちらの税法上の扶養です。これは、扶養している人(例えば夫)が、配偶者控除や扶養控除を受けることで、自身の所得税や住民税を安くできる制度を指します。

扶養される側(例えば妻)の給与収入が年間103万円以下であれば、夫は配偶者控除を満額受けられます。個人事業主の場合、これは「合計所得金額が48万円以下」であることが条件となります。給与所得控除(最低55万円)がないため、パートの103万円とは基準が異なる点に注意が必要です。ただし、この記事のメインテーマである「社会保険の扶養」とは全く別の制度です。

社会保険上の扶養(健康保険や年金に関する扶養)

そして、今回の本題がこちらの社会保険上の扶養です。これは、主に会社員や公務員が加入する健康保険や厚生年金に関する制度です。扶養に入ることにより、自分で国民健康保険料や国民年金を支払う必要がなくなります。

この社会保険の扶養に入り続けられるかどうかの基準が、一般的に「130万円の壁」と呼ばれています。扶養される側の年収が130万円以上になると見込まれる場合、扶養から外れ、自身で国民健康保険と国民年金に加入・支払いをする義務が生じます。

なぜ個人事業主は「130万円の壁」を特に気にするのか?

パートやアルバイトの場合、「130万円の壁」は交通費などを含んだ「年収(総支給額)」で判断されます。しかし、個人事業主の場合は判断基準が異なります。個人事業主は、事業を運営するために様々な経費を使います。この経費を収入から差し引いた「所得」で判断されるのが大きなポイントです。

つまり、年間の売上が200万円あっても、経費が80万円かかっていれば、所得は120万円となり、130万円の壁をクリアできる可能性があるのです。この「所得」の計算方法と、どこまでが「経費」として認められるのかが、扶養内で活動し続けるための最重要知識となります。次の章で詳しく見ていきましょう。

個人事業主の「所得」はどう計算する?扶養判定の最重要ポイント

社会保険の扶養判定で使われる「所得」の計算は、個人事業主にとって非常に重要です。この計算を間違えると、気づかないうちに扶養から外れる条件を満たしてしまい、後から高額な保険料の支払いを求められる可能性もあります。ここでは、所得の計算方法と経費の考え方について、具体的に解説します。

収入と所得の違いを理解しよう

まず、基本的な計算式を覚えましょう。個人事業主の所得は、以下のように計算されます。

総収入(売上)- 必要経費 = 所得

「総収入」とは、1年間(通常1月1日~12月31日)にお客様から受け取った代金の総額です。一方、「所得」は、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた後の、いわば「儲け」の部分です。社会保険の扶養判定では、この「所得」が130万円未満であるかどうかが問われます。

どこまでが経費?認められるもの・認められないものの具体例

「必要経費」とは、事業に関連する支出のことです。しかし、「これは経費になるの?」と迷う場面も多いでしょう。判断の鍵は「その支出が事業の売上を上げるために必要であったか」を客観的に説明できるかどうかです。以下に一般的な例を挙げます。

  • 認められる経費の例:
    • 原材料費、仕入費
    • 商品の送料、梱包材費
    • Webサイトのサーバー代、ドメイン代
    • 広告宣伝費(Web広告、チラシ作成費など)
    • 打ち合わせのための交通費や飲食代
    • 事業用のスマートフォンやPCの購入費(※10万円以上のものは減価償却という処理が必要)
    • 自宅兼事務所の場合の家賃や光熱費の一部(家事按分)
  • 認められない経費の例:
    • 個人的な食事代や生活費
    • 事業とは関係のないプライベートな買い物
    • 国民健康保険料、国民年金保険料
    • 所得税、住民税

特に「家事按分」は、自宅で仕事をする個人事業主にとって重要な考え方です。例えば、家賃10万円の家のうち、仕事で使っているスペースが20%であれば、家賃のうち2万円を経費として計上できる可能性があります。このように、経費を漏れなく計上することが、所得を正しく計算し、130万円の壁を判断する上で不可欠です。

130万円は「見込み」で判断される点に注意

もう一つ重要なのが、社会保険の扶養判定は「過去の実績」だけでなく、「将来にわたる収入の見込み」で判断されるという点です。健康保険組合は、「今後、継続的に年収130万円(個人事業主の場合は所得130万円)を超えそうか」という視点で審査します。

例えば、一時的に大きな仕事が入って単月で20万円の所得があったとしても、それが継続するものでなければ、すぐに扶養から外されるとは限りません。逆に、毎月コンスタントに11万円以上の所得がある場合は、年間所得が130万円を超えると見なされ、扶養から外れるよう指導される可能性が高まります。この判断基準は非常に重要なので、覚えておきましょう。

開業届を出すと扶養から外れる?よくある誤解と正しい手続き

「個人事業主になるなら、まずは開業届を出す」とよく言われますが、この開業届が扶養にどう影響するのか、不安に思う方も多いでしょう。「開業届を出した瞬間に、扶養から外れてしまうのでは?」という声も聞かれます。ここでは、開業届と扶養の関係についてのよくある誤解を解き、あなたが取るべき正しい行動を解説します。

結論:開業届の提出だけでは扶養から外れない

まず結論から言うと、税務署に開業届を提出したという事実だけで、自動的に社会保険の扶養から外れることはありません。

なぜなら、開業届の提出先は「税務署」であり、社会保険(健康保険や年金)を管轄している「健康保険組合」や「年金事務所」とは異なる機関だからです。税務署から健康保険組合へ「この人が開業しました」という情報が直接連携されるわけではありません。

開業届はあくまで「税務上の手続き」であり、所得税の青色申告承認など、税金のメリットを受けるために必要なものです。扶養の判定は、あくまであなたの「所得の見込み」に基づいて、健康保険組合が行います。

【最重要】健康保険組合への確認が必須な理由

ここで最も重要なアクションが、ご自身が加入している(あるいは配偶者が加入している)健康保険組合へ直接問い合わせて、扶養の認定基準を確認することです。

なぜなら、社会保険の扶養に関する細かいルールは、法律で定められた大枠はあるものの、最終的な判断基準は各健康保険組合の裁量に委ねられている部分が大きいからです。特に、個人事業主の「経費」の範囲については、組合によって見解が分かれることがあります。

  • 経費を幅広く認めてくれる組合
  • 売上から直接的な原価(仕入費など)しか認めない厳しい組合
  • そもそも個人事業主は一律で扶養に入れないと定めている組合

上記のように、対応は様々です。後々のトラブルを避けるためにも、事業を本格化させる前に、匿名でも構わないので電話などで以下の点を確認しましょう。

  • 個人事業主が扶養に入るための所得の条件(金額など)
  • 所得の計算方法(どこまでの経費が認められるか)
  • 扶養認定・抹消に必要な書類
  • いつの時点の収入・所得で判断されるか

この確認をせずに自己判断で進めてしまうのが、最も危険なケースです。

なお、これから開業準備を進めるにあたり、「開業届の作成や提出が難しそう…」と感じるかもしれません。しかし、今は無料で書類作成から提出までサポートしてくれる便利なツールがあります。詳しい手順は以下の記事で解説していますので、これから開業を考えている方はぜひ参考にしてください。

【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!

もし扶養を外れる場合はどうする?

確認の結果、所得が130万円を超えそうで扶養から外れる必要がある場合は、速やかに手続きを行いましょう。お住まいの市区町村の役場で「国民健康保険」と「国民年金」への加入手続きを行います。保険料の負担は増えますが、これはあなたの事業が順調に成長している証でもあります。悲観的にならず、事業の次のステージに進むためのステップとして前向きに捉えましょう。

まとめ:個人事業主として扶養内で賢く働くための3つのステップ

今回は、個人事業主が開業届を出した後の「所得130万円の壁」について解説しました。パートの年収計算とは異なり、経費を差し引いた「所得」で判断される点が大きな特徴です。最後に、扶養内で賢く働き続けるための重要な3つのステップをまとめます。

ステップ1:ご自身の健康保険組合の基準を必ず確認する
これが最も重要です。経費の範囲や所得の定義など、組合独自のルールが存在します。自己判断はせず、事業を始める前に必ず電話などで確認しましょう。

ステップ2:日々の収入と経費を正しく管理し、所得を把握する
扶養内で活動するには、現在の所得がいくらなのかをリアルタイムで把握することが不可欠です。レシートや領収書をきちんと保管し、会計ソフトなどを活用して正確な帳簿を作成する習慣をつけましょう。

ステップ3:所得が130万円を超えそうなら、事前に準備を進める
もし所得が基準を超えそうな場合は、慌てず扶養から外れる準備(国民健康保険・国民年金への切り替え)を進めましょう。これは事業の成長の証であり、より多くの収入を得るためのポジティブな一歩です。

日々の経費管理や、将来的な確定申告の手間を考えると、早い段階で会計ソフトを導入することが成功の鍵となります。特に、「マネーフォワード クラウド開業届」は、面倒な開業手続きを無料でサポートしてくれるだけでなく、その後の会計処理もスムーズに行える「マネーフォワード クラウド確定申告」と連携しているため、初心者の方に非常におすすめです。まずは無料で試してみて、事業運営の手間をどれだけ削減できるか体感してみてはいかがでしょうか。