生活や仕事に役立つライフハック、お得な情報を発信しています。⚠️記事内にPRを含みます

副業動画編集者の開業届|職業欄の書き方と高額なPCを経費にする特例措置

副業で動画編集の収入が増えてくると、「開業届って出した方がいいのかな?」と気になりますよね。

「職業欄にはなんて書けばいいんだろう…」。

「新しく買った高額なパソコンは、どうやって経費にすれば一番おトクなの?」。

そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

確かに、税務署に提出する書類と聞くと、なんだか難しくて面倒なイメージがあります。

しかし、開業届を提出することは、副業動画編集者として活動する上で、大きな節税メリットを得るための重要な第一歩です。

この記事では、副業動画編集者の方が開業届を出すべき理由から、具体的な書き方、そして多くの方が気になる「高額なPCを経費にするための特例措置」まで、専門的な内容を分かりやすく徹底解説します。

この記事を最後まで読めば、開業届に関するすべての疑問が解消され、自信を持って事業主としてのスタートを切れるようになります。

副業動画編集者も開業届は必要?提出するメリットとタイミング

結論から言うと、副業であっても動画編集で継続的に収入を得るなら、開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)を提出することをおすすめします。法律上の義務は「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する」こととされていますが、提出しなかった場合の罰則は特にありません。しかし、それ以上に提出するメリットが非常に大きいのです。

最大のメリットは「青色申告」による最大65万円の控除

開業届を提出する最大のメリットは、「青色申告」が選択できることです。青色申告とは、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って帳簿を作成し、その帳簿に基づいて確定申告を行う制度です。

青色申告を行うことで、以下のような多くの税制上の優遇措置を受けられます。

  • 青色申告特別控除:e-Tax(電子申告)を利用するなどの条件を満たせば、所得から最大65万円(それ以外は55万円または10万円)を控除できます。例えば、課税所得が300万円の場合、65万円が控除されるだけで所得税・住民税合わせて約13万円〜20万円近くの節税に繋がります。
  • 赤字の繰越し:事業で赤字(損失)が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。
  • 家族への給与を経費にできる:配偶者や親族に事業を手伝ってもらっている場合、支払った給与を「青色事業専従者給与」として全額経費にできます。
  • 少額減価償却資産の特例:後ほど詳しく解説しますが、30万円未満の減価償却資産(PCなど)を一括で経費にできる特例です。

これらのメリットは、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで初めて受けられます。この申請書は、原則として青色申告を始めたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内)に提出する必要があるため、開業届と同時に提出するのが最もスムーズです。

提出のタイミングはいつ?

前述の通り、開業届は「事業開始日から1ヶ月以内」の提出が推奨されています。しかし、「副業でいつの間にか始めていた」という方も多いでしょう。その場合でも、気づいた時点で速やかに提出すれば問題ありません。提出日が遅れたことによるペナルティはありませんので、ご安心ください。

むしろ重要なのは「青色申告承認申請書」の提出期限です。これを逃すと、その年は白色申告となり、大きな節税メリットを受けられなくなってしまいます。動画編集の収入が本格化し、「来年からはしっかり節税したい」と考えたタイミングで、忘れずに両方の書類を提出しましょう。

【見本あり】動画編集者の開業届「職業欄」のベストな書き方

開業届の作成で最も手が止まりがちなのが「職業」と「事業の概要」の欄です。どのように書けば良いのか、具体的な例を交えて解説します。

「職業」欄の書き方パターン

動画編集者の場合、職業欄には以下のような書き方が考えられます。どれが正解というものはありませんが、ご自身の事業内容や将来の展望に合わせて選ぶのが良いでしょう。

  • 動画編集業:最もシンプルで分かりやすい表記です。「自分は動画編集を専門にやっている」という場合に最適です。
  • 映像制作業:編集だけでなく、撮影や企画・構成など、より広範な映像制作業務を行う場合におすすめです。将来的に事業を拡大する可能性があるなら、こちらのほうが実態に合いやすいかもしれません。
  • Webコンテンツ制作業:動画だけでなく、Webサイトに掲載する画像や記事作成など、Web関連の制作を幅広く請け負う場合に使用できます。
  • クリエイター:動画に限らず、デザインや執筆など、複数の創作活動を行っている場合に適しています。非常に包括的な表現です。
  • インターネット附随サービス業:総務省の日本標準産業分類にも存在する分類です。Webサイト制作やネット広告など、IT関連の業務全般を指すため、非常に範囲が広くなります。

独自の視点として、迷ったら「映像制作業」と書いておくのが無難です。「動画編集」に限定してしまうと、将来的に撮影やディレクション業務が増えた際に、事業内容と少しズレが生じる可能性があります。少し広めの表現にしておくことで、事業の柔軟性を保つことができます。

「事業の概要」欄で具体的に記述する

「職業」欄で大まかな分類を書いたら、「事業の概要」欄で具体的な業務内容を補足します。この欄は、第三者(特に金融機関など)があなたの事業内容を理解するために重要な部分です。

〈書き方の例〉

クライアントからの依頼に基づき、YouTube等の動画共有プラットフォーム向けの映像編集、テロップ挿入、BGM・効果音の追加、カラーグレーディング等を行う。また、映像コンテンツの企画、構成、撮影業務も請け負う。

このように、誰が読んでも「何をやっている人なのか」が明確に分かるように書くのがポイントです。「動画編集」だけでなく、関連する業務も書いておくことで、事業の実態を正確に伝えられます。

ここまで読んで、「やっぱり自分で一から書くのは難しそう…」と感じたかもしれません。実は、これらの書類作成は、質問に答えていくだけで自動的に完成させられる便利な無料サービスが存在します。詳しい手順やサービスの比較については、以下のガイド記事で徹底解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!

高額な動画編集用PCを経費にする「特例措置」を徹底解説

動画編集者にとって、高性能なPCは必須の仕事道具です。しかし、20万円、30万円と高額になるため、「これ、本当に経費にできるの?」と不安に思う方も多いでしょう。ここでは、そのPCを賢く経費にするための税金のルールと、青色申告者だけが使える強力な特例について解説します。(※本セクションの情報は2026年1月時点の法令に基づいています)

経費の基本ルール:10万円以上は「減価償却」

まず、税法上の大原則として、取得価額が10万円以上のものは、購入した年に全額を経費にすることはできず、「減価償却資産」として扱われます。減価償却とは、資産の使用可能期間(法定耐用年数)にわたって、費用を分割して計上していく会計処理のことです。

PCの法定耐用年数は4年と定められています。例えば、20万円のPCを購入した場合、原則として毎年5万円ずつ、4年間にわたって経費として計上していくことになります。これでは、購入した年の節税効果は限定的になってしまいます。

青色申告者の切り札!「少額減価償却資産の特例」

そこで登場するのが、青色申告法人または青色申告を行う個人事業主だけが使える「少額減価償却資産の特例」です。この特例を適用すると、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産について、購入・使用を開始した年に全額を経費として計上することができます。

例えば、あなたが25万円の動画編集用PCを購入したとします。

  • 白色申告の場合:減価償却により、その年の経費は62,500円(25万円 ÷ 4年)。
  • 青色申告で特例を適用した場合:その年に25万円全額を経費にできます。

もしあなたの事業所得が100万円だった場合、この特例を使うだけで課税所得を75万円に圧縮できます。結果として、所得税・住民税を合わせて数万円単位の大きな節税に繋がるのです。動画編集のように高額な機材が必要な仕事にとって、この特例はまさに生命線とも言える制度です。

特例を利用する上での注意点

非常に強力な特例ですが、いくつか注意点があります。

  • 対象は30万円未満:取得価額が30万円ちょうどの場合は対象外です。税込みで299,999円までの資産が対象となります。
  • 年間合計300万円の上限:この特例を適用できる資産の合計額は、年間で300万円までです。
  • 確定申告書への記載が必要:適用を受けるためには、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があります。
  • プライベート兼用の場合:PCをプライベートでも使用する場合、仕事で使っている割合(事業専用割合)を算出し、その分だけを経費にする「家事按分」が必要です。例えば、24万円のPCを仕事で70%使用しているなら、経費にできるのは168,000円(24万円 × 70%)となります。

この特例を最大限活用するためにも、やはり青色申告は必須です。そして、その第一歩が開業届の提出なのです。

開業届の作成から提出まで!簡単な3つのステップ

「メリットは分かったけど、やっぱり手続きが面倒…」と感じる方のために、開業届の作成から提出までを、誰でも簡単にできる3つのステップでご紹介します。そして、その面倒な作業を劇的に効率化してくれるツールもご紹介します。

ステップ1:必要書類を準備する

まず、以下のものを準備しましょう。

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):国税庁のサイトからPDFをダウンロードするか、税務署で直接受け取れます。
  • 所得税の青色申告承認申請書:青色申告をする場合は必須です。こちらも国税庁のサイトか税務署で入手できます。
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、またはマイナンバー記載の住民票の写しなど。
  • 本人確認書類:マイナンバーカードがあれば不要ですが、ない場合は運転免許証やパスポートなどが必要です。
  • 印鑑(認印でOK):書類に押印します。

ステップ2:開業届を作成する

書類を入手したら、必要事項を記入していきます。手書きでも問題ありませんが、書き損じのリスクや、どの項目に何を書けば良いか迷うことが多いのが実情です。特に、納税地や屋号、事業の概要など、初めての方には分かりにくい部分も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、会計ソフトの「開業届作成サービス」です。

特に「マネーフォワード クラウド開業届」は、多くの個人事業主に支持されている人気のサービスです。画面の質問に答えていくだけで、開業届や青色申告承認申請書など、必要な書類一式を自動で作成してくれます。

専門知識がなくても、迷うことなく完璧な書類が完成し、しかも完全に無料で利用できます。PDFで出力して印刷することも、後述するe-Taxでの電子申請にも対応しており、これ以上ないほど便利なツールです。

ステップ3:税務署へ提出する

書類が完成したら、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は以下の3つです。

  1. 持参:税務署の窓口へ直接持っていきます。控えにも受付印をもらえるので、提出した証明が残り安心です。
  2. 郵送:開業届と本人確認書類のコピー、そして切手を貼った返信用封筒(控えを送ってもらうため)を同封して郵送します。
  3. e-Tax(電子申請):マイナンバーカードとICカードリーダー(または対応スマホ)があれば、自宅からオンラインで完結できます。「マネーフォワード クラウド開業届」は、このe-Taxにも対応しているため、家から一歩も出ずに開業手続きを終えることも可能です。

このように、便利なツールを使えば、開業手続きは驚くほど簡単になります。手書きで時間をかけて悩むよりも、無料サービスを活用して、その時間を動画編集のスキルアップや営業活動に使いましょう。

以下のリンクから「マネーフォワード クラウド開業届」を無料で試せますので、ぜひ一度、その手軽さを体験してみてください。

無料で開業届を作成するなら「マネーフォワード クラウド開業届」

まとめ:開業届は副業動画編集者の未来への投資

今回は、副業動画編集者のための開業届について、職業欄の書き方から高額なPCを経費にする特例まで、詳しく解説しました。

記事の要点をまとめます。

  • 副業でも継続的な収入があるなら、開業届を提出して「青色申告」を選ぶことで、最大65万円の所得控除など大きな節税メリットがある。
  • 職業欄は「映像制作業」など少し広めの表現がおすすめ。事業の概要欄で具体的な業務内容を補足する。
  • 青色申告者なら「少額減価償却資産の特例」を使え、30万円未満のPCなどを一括で経費に計上できる。
  • 開業届の作成は、「マネーフォワード クラウド開業届」などの無料サービスを使えば、専門知識がなくても簡単・確実に完了できる。

開業届の提出は、単なる事務手続きではありません。それは、あなたがプロの動画編集者として事業を行っていることを公に宣言し、税制上のメリットを最大限に活用して、事業をさらに成長させていくための「未来への投資」です。

「何から手をつければいいか分からない…」という方は、まずは無料のツールを試して、開業に必要な書類の全体像を掴んでみるのが一番の近道です。以下のリンクから、その第一歩を踏み出してみましょう。

>>無料で「マネーフォワード クラウド開業届」を試してみる

また、個人事業主としての準備全般についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのガイド記事も併せてお読みください。きっとあなたの助けになるはずです。

参考記事:【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!