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「え、今年も税金を前払いしなきゃいけないの?」
初めて予定納税の通知を受け取った個人事業主の多くが、このような驚きの声を上げます。実は、前年の所得が一定額を超えると、その年の所得税を前払いする「予定納税」という制度があり、知らないままだと7月と11月に届く通知書を見て資金繰りに慌てることになります。
本記事では、2026年時点の最新ルールに基づき、対象者の判定(いくらから?)・計算方法・仕訳例・6つの支払い方法・減額申請・還付加算金まで、個人事業主が知るべき予定納税のすべてを実例つきで解説します。
この記事のポイント
- 予定納税の対象は「前年の予定納税基準額が15万円以上」の個人事業主・給与所得者
- 納付は7月と11月の年2回で、それぞれ基準額の3分の1ずつを納める
- 仕訳は原則「事業主貸/普通預金」で処理し、所得税は経費にならない
- 所得が減る見込みなら「予定納税額の減額申請」で負担を抑えられる
- 払いすぎた分は確定申告で自動還付され、還付加算金が上乗せされる
そもそも予定納税とは?個人事業主が直面する税金の前払い制度
予定納税とは、前年の確定申告による「予定納税基準額」が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部を7月と11月の2回に分けて前払いする制度です。所得税法第104条〜第114条に規定された正式な制度で、対象者には毎年6月中旬〜下旬頃に税務署から通知書が届きます。
簡単に言えば、「去年たくさん稼いだから、今年も同じくらい稼ぐでしょう」という前提で、税金を分割して前払いするシステムなのです。なお、納付額には復興特別所得税(所得税額に2.1%上乗せ)も含まれて計算されます。
※2025年(令和7年)度税制改正で基礎控除が48万円から段階的に引き上げられましたが、予定納税基準額の計算は前年確定申告時点のルールで行われ、本年分の改正の影響は確定申告時に精算される形になります。
なぜ予定納税制度が存在するのか
この制度には主に2つの目的があります。
- 納税者の負担軽減:確定申告時に一度に大きな金額を納税するのではなく、年3回(前払い2回+確定申告時)に分けて納税することで、資金繰りの負担を軽減
- 国の税収の安定化:年度内に税収を確保することで、国の財政運営を安定させる
特に個人事業主にとっては、事業収入が不安定な場合もあるため、この制度を理解しておくことが重要です。前年に大きなプロジェクトで収入が増えたものの、今年は収入が減少している場合でも、前年の実績に基づいて予定納税が必要になるからです。
予定納税を知らないことのリスク
予定納税制度を知らないまま事業を続けていると、以下のようなリスクに直面する可能性があります。
- 資金繰りの悪化:7月と11月に突然の納税通知が届き、手元資金が不足する
- 延滞税の発生:期限内に納税できない場合、年2.4%(2026年時点の特例基準割合適用後の率)の延滞税が課される
- 事業計画の狂い:予定外の支出により、設備投資や仕入れ計画に影響が出る
実際に、ある個人事業主の方は「前年に大型案件で売上が1,500万円を超えたが、予定納税のことを知らず、7月に届いた40万円の納税通知書を見て青ざめた」と話しています。このような事態を避けるためにも、予定納税の仕組みをしっかりと理解しておく必要があります。
予定納税はいくらから?対象者の判定基準と年収目安
予定納税の対象は、前年分の所得税にかかる「予定納税基準額」が15万円以上の個人です。事業所得・不動産所得・給与所得・配当所得など所得の種類に関わらず、基準額のみで判定されます。
基準所得税額(予定納税基準額)の計算式
予定納税基準額は、確定申告書B(第一表)の数値から以下の式で求めます。
予定納税基準額 = 前年の申告納税額(所得税+復興特別所得税) − 源泉徴収税額 − 一定の特別控除額
具体的には、確定申告書第一表の「申告納税額」(48〜51欄付近)から、給与・報酬・配当などで前払いされた源泉徴収税額を差し引いた金額です。源泉徴収のない個人事業主の場合は、申告納税額がそのまま基準額となります。
「予定納税 いくらから」の年収・所得目安
予定納税基準額15万円に該当する所得・売上の目安は以下のとおりです(青色申告特別控除65万円・社会保険料控除のみ・基礎控除48万円のシンプルなモデルケース)。
| 事業所得(売上−経費) | 課税所得の目安 | 所得税額の目安 | 予定納税対象 |
|---|---|---|---|
| 約400万円 | 約220万円 | 約12万円 | 対象外 |
| 約500万円 | 約290万円 | 約19万円 | 対象(基準額15万円超) |
| 約700万円 | 約480万円 | 約56万円 | 対象 |
| 約1,000万円 | 約760万円 | 約114万円 | 対象 |
ざっくり「事業所得(売上−経費)が500万円前後」を超えると予定納税の対象になりやすい、と覚えておくとよいでしょう。扶養控除や配偶者控除、iDeCo・小規模企業共済等の所得控除が大きい場合は、もう少し売上が高くても対象外となるケースがあります。
源泉徴収票だけでは予定納税対象かどうか判断できない理由
会社員から独立した方が誤解しがちな点ですが、源泉徴収票に記載された「源泉徴収税額」はあくまで毎月の給与から仮徴収された税額で、年間の確定した税額(申告納税額)ではありません。
予定納税の判定は、確定申告書を提出して算出された「申告納税額」から源泉徴収税額を控除した残額(=追加で納付した金額や、既に源泉徴収で完結した税額の総額)を基準にします。源泉徴収票だけ見ても、自分が予定納税の対象かどうかは判断できません。前年の確定申告書(控え)の手元保管が必須です。
会社員・副業者・配当所得がある場合の判定方法
給与所得に加えて副業(事業所得・雑所得)や配当所得がある場合、給与の源泉徴収税額を差し引いた後の予定納税基準額で判定されます。会社員の方でも、副業で大きく稼ぐと予定納税対象になることがあります。
- 給与+副業(年間500万円超の事業収益):副業分の所得税が源泉控除を上回り、基準額15万円を超えやすい
- 配当所得が多い:上場株式の配当でも、総合課税を選択して所得が積み上がると対象になり得る
- 不動産所得が黒字:副業大家でも、賃料収入から経費を差し引いた所得が大きければ対象
個人事業主が特に注意すべきケース
個人事業主の場合、以下のようなケースで予定納税の対象になりやすくなります。
- 事業所得が急増した年の翌年:新規顧客の獲得や大型案件の受注により、前年の所得が大幅に増加した場合
- 副業から本業に転換した年の翌年:会社員を辞めて独立し、事業所得が主な収入源になった場合
- 青色申告特別控除を受けられなかった年の翌年:帳簿の不備などで65万円控除が受けられず、10万円控除になった場合
対象外となる例外的なケースと特別農業所得者の特例
以下のような場合は予定納税の対象から外れる、または納付方法が異なります。
- 廃業した場合:「予定納税額の減額申請書」を提出することで免除される
- 所得が大幅に減少した場合:減額申請により予定納税額を減らすことができる
- 災害や病気による特別な事情:天災や重病など、やむを得ない事情がある場合は考慮される
- 特別農業所得者の特例:その年の所得のうち農業所得が7割以上を占める「特別農業所得者」は、第1期分の納付が免除され、第2期分(11月)に基準額の2分の1のみを納付すれば足りる
予定納税額の計算方法:前年の基準額が15万円以上なら3分の1ずつ2回納付
予定納税額の計算は、一見複雑に見えますが、基本的な流れを理解すれば誰でも計算できます。ここでは、実際の数字を使って計算方法を解説します。
ステップ1:予定納税基準額の確認
まず、前年の確定申告書から以下の数字を確認します。
- 所得税額(申告書の「差引所得税額」欄)
- 復興特別所得税額(差引所得税額×2.1%)
- 源泉徴収税額(ある場合)
例:田中さん(個人事業主)の場合
- 前年の所得税額:450,000円
- 復興特別所得税額:9,450円
- 源泉徴収税額:0円(源泉徴収のない個人事業主のため)
- 予定納税基準額:459,450円
例外計算が必要なケース:以下の所得や控除がある場合は、基準額の計算が修正されます。
- イ:山林所得・退職所得がある場合:これらは予定納税基準額の計算から除外される
- ロ:分離課税の譲渡所得がある場合:原則として基準額に含めない
- ハ:外国税額控除・災害減免法の適用を受けた場合:控除前の税額をベースに再計算する
これらに該当する場合は、確定申告書付表や国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」の計算根拠欄で確認するのが確実です。
ステップ2:予定納税額の計算(第1期・第2期)
予定納税基準額が15万円以上の場合、その3分の1ずつを第1期(7月)・第2期(11月)に納税します。残りの3分の1相当は確定申告時に清算されます。
田中さんの場合(基準額459,450円):
- 第1期分(7月):153,150円(459,450円 ÷ 3)
- 第2期分(11月):153,150円
- 確定申告時の清算分:153,150円相当(実額で精算)
※特別農業所得者の場合は、第1期の納付がなく、第2期に基準額の2分の1(229,725円)を納付します。
ステップ3:確定申告での精算
重要な点は、最終的な所得税額が確定した時点で、すでに納付した第1期・第2期分を差し引いて、残額を納付(または還付)することになる点です。
例えば、田中さんの今年の実際の所得税額(復興特別所得税込み)が30万円だった場合:
- すでに納付済み:306,300円(第1期 + 第2期)
- 実際の税額:300,000円
- 還付額:6,300円(+還付加算金)
このように、予定納税は最終的に確定申告で精算されるため、払い過ぎた分は還付されます。
予定納税の仕訳方法:会計処理と確定申告後の精算まで
個人事業主が予定納税を支払ったときの仕訳は、原則として借方「事業主貸」/貸方「普通預金(または現金)」で処理します。所得税は事業の必要経費にならないため、租税公課(経費勘定)を使うのは適切ではありません。
第1期・第2期支払い時の仕訳例
田中さんが2026年7月31日に第1期分153,150円を事業用口座から納付した場合の仕訳は以下のとおりです。
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 事業主貸 | 153,150円 | 普通預金 | 153,150円 | 2026年分予定納税 第1期 |
| 2026/11/30 | 事業主貸 | 153,150円 | 普通預金 | 153,150円 | 2026年分予定納税 第2期 |
「事業主貸」と「租税公課」どちらを使うか
所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金など、事業主個人にかかる税金や社会保険料はすべて「事業主貸」で処理するのが原則です。これらは事業の経費ではなく、事業主個人の支出(事業の儲けから個人が引き出して支払った)と扱うためです。
一方、租税公課は事業税(個人事業税)・固定資産税(事業用部分)・印紙税・消費税(税込経理の場合)など、事業に関連する税金で経費計上が認められるものに使います。所得税の予定納税を租税公課で処理してしまうと、本来経費にならないものを経費に計上することになり、税務調査で指摘される原因となります。
確定申告後の精算仕訳(還付・追納)
確定申告で実際の税額が確定した際の精算仕訳は以下のとおりです。
パターン1:還付になる場合(田中さんの例:6,300円還付)
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/4/15 | 普通預金 | 6,300円 | 事業主借 | 6,300円 | 2026年分所得税還付 |
パターン2:追加納付になる場合
| 日付 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3/15 | 事業主貸 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 | 2026年分所得税 確定申告納付 |
クラウド会計ソフトでの入力方法
主要な会計ソフトでは、いずれも「事業主貸」勘定が標準で用意されています。
- マネーフォワード クラウド確定申告:自動仕訳ルールで「予定納税」のキーワードを設定し、事業主貸へ自動振り分け可能
- freee会計:取引登録時に勘定科目「事業主貸」、品目「予定納税」で登録するのが定番
- 弥生会計オンライン:かんたん取引入力で「税金等」→「事業主貸(所得税)」を選択
還付加算金(過払いに対する利息相当)が含まれて還付される場合は、加算金部分のみ「雑収入」として計上する必要があります(後述)。
予定納税通知書が届かない場合の対処法と確認方法
予定納税の通知書は、対象者宛に毎年6月15日頃までに税務署から送付されます。届かない場合は、e-Tax利用者であるか、そもそも対象外であるかをまず確認しましょう。
e-Tax利用者は書面通知が届かない
2020年度以降、e-Tax(電子申告)で確定申告を行った方には、紙の通知書ではなくe-Taxのメッセージボックスに通知が格納されます。「通知書が届かない」と思ったら、まずe-Taxにログインしてメッセージボックスを確認してください。
e-Taxの「受信通知(納付情報登録依頼)」を開けば、第1期・第2期の納付額と納付期限が表示されており、そのままダイレクト納付やインターネットバンキングで納付できます。
そもそも通知書が届かないケース
以下に該当する場合は対象外のため、通知書は送付されません。
- 新規開業1年目:前年の確定申告データがないため対象外
- 前年の予定納税基準額が15万円未満:閾値以下のため対象外
- 前年に大幅な赤字や控除を受けた:申告納税額が15万円を下回ると対象外
通知書を紛失した場合の対処法
紙の通知書を紛失した場合は、所轄税務署に電話または窓口で再発行を依頼できます。本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証の提示を求められることがあります。
納付書がなくても、以下の方法で納付可能です。
- e-Taxのダイレクト納付・インターネットバンキング納付
- クレジットカード納付(国税クレジットお支払サイト)
- スマホアプリ納付(30万円以下)
予定納税の支払い方法6選:手数料・上限額の比較
予定納税の支払い方法は2026年時点で6種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。最もおすすめは、一度設定すれば自動で引き落とされる振替納税です。
1. 振替納税(口座引き落とし)
- 申請書類:「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
- 申請期限:第1期分は4月末、第2期分は10月末頃まで(年により変動)
- 手数料:無料
- 引き落とし日:第1期は9月末頃、第2期は11月末頃(納期限より遅め)
- メリット:一度設定すれば毎年自動。資金繰りに約2か月の猶予ができる
2. ダイレクト納付(e-Tax経由)
- e-Taxにログインし、登録済み口座から即時または指定日に引き落とし
- 手数料無料・24時間操作可能
- 事前に「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要
3. インターネットバンキング納付
- Pay-easy(ペイジー)対応の金融機関で利用可能
- e-Taxで納付情報を発行→ネットバンキングで番号入力
- 手数料無料、上限額なし
4. クレジットカード納付
- 「国税クレジットカードお支払サイト」から手続き
- 手数料:納付額1万円あたり83円(税抜、2026年5月時点)。10万円なら約836円
- カードのポイント還元率が手数料を上回ればお得になる場合あり
- 上限額:1回の手続きで1,000万円未満かつカード利用可能枠以内
5. スマホアプリ納付(〇〇Pay)
- 2022年12月開始の比較的新しい方法
- 対応アプリ:PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、楽天ペイ、Amazon Pay 等
- 上限額:1回30万円、手数料無料
- 事前にアプリ残高をチャージしておく必要あり
6. コンビニ・窓口納付
- バーコード付き納付書(30万円以下)またはQRコード(コンビニ用)が必要
- 金融機関・税務署窓口・主要コンビニで納付可能
- 手数料無料、領収証書が発行される
納付期限と延滞税:2段階の税率に注意
予定納税の納付期限は厳格に定められています。
- 第1期分:7月31日(土日祝の場合は翌営業日)
- 第2期分:11月30日(土日祝の場合は翌営業日)
期限を過ぎると、延滞税が以下の2段階で課されます(国税庁が毎年定める「延滞税特例基準割合」に基づき変動)。
| 期間 | 原則の税率 | 2026年(令和8年)の特例適用後 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月以内 | 年7.3% | 年2.4%(特例基準割合+1%) |
| 納期限の翌日から2か月超 | 年14.6% | 年8.7%(特例基準割合+7.3%) |
例:15万円の予定納税を1か月遅れて納付した場合
延滞税 = 150,000円 × 2.4% × 30日 ÷ 365日 = 約296円
金額が小さく見えても、納付額が大きくなったり遅延期間が長くなったりすると無視できない金額になります。延滞税率は毎年見直されるため、最新情報は国税庁「延滞税の割合」のページで確認してください。
予定納税を減額・免除する方法(減額申請の手順)
今年の所得が前年より大幅に減少する見込みの場合、「予定納税額の減額申請」で納税額を減らすことができます。
減額申請ができる事由
- 廃業、休業、失業した場合
- 業況不振等により、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により損失が生じた場合
- 多額の医療費が発生し、医療費控除が大幅に増える見込みの場合
- 扶養親族の増加など所得控除が増える場合
申請期限と手順
| 申請対象 | 申請期限 | 判定基準日 |
|---|---|---|
| 第1期分・第2期分の両方を減額 | 7月15日まで | その年6月30日時点の状況 |
| 第2期分のみを減額 | 11月15日まで | その年10月31日時点の状況 |
申請書類名:「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」
提出先:所轄税務署(窓口・郵送・e-Taxいずれも可)
添付書類:今年の所得見込み額の根拠資料(売上台帳・帳簿・休廃業届の写し等)
申請手順は以下のとおりです。
- 国税庁HPから減額申請書をダウンロード(またはe-Taxで作成)
- 当年の所得見積額を計算し、減額理由を具体的に記載
- 計算根拠となる資料を添付して提出
- 税務署が承認すると、減額後の納付書が再送付される
申請が認められれば、第1期・第2期の納税額が大幅に圧縮され、資金繰りに余裕が生まれます。
予定納税を払いすぎた場合の還付と還付加算金
予定納税額が確定申告での年税額を上回った場合、超過分は確定申告後に自動的に還付されます。さらに、過払い期間に応じて「還付加算金」という法定利息が上乗せされるため、結果的に「払いすぎても損をしない」仕組みになっています。
還付の流れ
- 翌年2〜3月に確定申告を提出(還付申告は1月から可能)
- 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先口座を記入
- 提出から概ね1〜2か月(e-Tax提出なら最短2〜3週間)で指定口座に振込
還付加算金(法定利息)の仕組み
還付加算金は、予定納税の納付日の翌日から還付決定日までの期間について、年7.3%または「還付加算金特例基準割合」のいずれか低い方の率で計算されます。2026年(令和8年)は概ね年0.9%前後で推移しています。
例:予定納税で20万円を払いすぎ、納付から還付まで250日かかった場合
還付加算金 = 200,000円 × 0.9% × 250日 ÷ 365日 ≒ 約1,232円
この加算金は「雑所得(または雑収入)」として計上する必要があり、原則課税対象です。仕訳例は以下のとおりです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 201,232円 | 事業主借 | 200,000円 | 所得税還付 |
| 雑収入 | 1,232円 | 還付加算金 |
消費税の中間申告(中間納付)との違いを比較
事業が拡大して課税売上高が1,000万円を超えると、所得税の予定納税に加えて消費税の中間申告が始まります。両者は混同されやすいですが、対象条件・回数・計算基準がまったく異なります。
| 項目 | 所得税の予定納税 | 消費税の中間申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 前年の予定納税基準額が15万円以上 | 前年の確定消費税額が48万円超 |
| 納付回数 | 年2回(7月・11月) | 年1回・3回・11回(前年税額により変動) |
| 計算基準 | 前年の申告納税額の3分の1ずつ | 前年税額に応じた割合 |
| 申告義務 | 不要(通知書が届く) | 必要(中間申告書の提出) |
| 減額・任意計算 | 減額申請可能 | 仮決算による任意計算可能 |
消費税の中間申告回数の目安:
- 前年税額48万円超〜400万円以下 → 年1回(半年後)
- 前年税額400万円超〜4,800万円以下 → 年3回(3か月ごと)
- 前年税額4,800万円超 → 年11回(毎月)
※法人の中間申告は事業年度の中間時点で1回が原則で、個人事業主とは制度が異なります。インボイス制度開始(2023年10月)以降、新たに課税事業者になった方は2年目以降から消費税の中間申告対象になり得るので注意しましょう。
7月に個人事業主が納付する税金の全体像
「個人事業主 7月 税金」で検索される背景には、7月にいくつもの税金が集中するという事情があります。予定納税だけでなく、住民税・個人事業税の納付期限も重なるため、資金計画を立てる際は全体像の把握が不可欠です。
| 税金 | 納付時期 | 対象者 |
|---|---|---|
| 所得税の予定納税(第1期) | 7月31日 | 予定納税基準額15万円以上 |
| 住民税(普通徴収・第1期) | 6月末または7月末(自治体により異なる) | 個人事業主全般 |
| 個人事業税(第1期) | 8月31日 | 事業所得290万円超 |
| 固定資産税(第2期) | 7月末(自治体により異なる) | 事業用資産・不動産所有者 |
前年所得別の7〜8月納税額の概算モデル(青色申告控除後・扶養なしの単身モデル):
| 事業所得 | 所得税予定納税 | 住民税1期 | 個人事業税1期 | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 約6.5万円 | 約9万円 | 約2.6万円 | 約18万円 |
| 700万円 | 約19万円 | 約14万円 | 約6.6万円 | 約40万円 |
| 1,000万円 | 約38万円 | 約22万円 | 約12.6万円 | 約73万円 |
予定納税と資金繰りの実践的な管理方法
予定納税制度を理解した上で、実際にどのように資金管理をすればよいのか、実践的な方法を紹介します。
予定納税用の積立計画
最も確実な方法は、毎月一定額を予定納税用に積み立てることです。前年の実績から予定納税額が分かっている場合は、以下のような計画を立てます。
例:年間予定納税額が45万円の場合
- 月額積立額:37,500円(450,000円 ÷ 12か月)
- 専用口座を開設して、売上入金時に自動振替設定
- 第1期納付時(7月)には225,000円が貯まっている計算
キャッシュフロー表の活用
個人事業主は、最低でも3か月先までのキャッシュフロー表を作成し、予定納税の支払い時期を明記しておくことが重要です。これにより、資金不足を事前に察知し、対策を講じることができます。
キャッシュフロー表に含めるべき項目:
- 売上入金予定
- 仕入れ・経費支払い予定
- 予定納税(7月、11月)
- その他の税金(住民税、事業税、消費税等)
- 生活費
売上変動への対応策
個人事業主の場合、売上が月によって大きく変動することがあります。そのような場合の対応策として:
- 繁忙期の売上から優先的に積立:売上が多い月に、予定納税分を多めに確保
- 納税準備預金の活用:銀行の納税準備預金は、通常の普通預金より金利が高い場合がある
- 短期の運転資金枠の確保:万が一の資金不足に備えて、銀行の当座貸越枠などを事前に設定
個人事業主として開業する際の準備と関連手続き
これから個人事業主として開業する方は、最初の手続きを適切に行うことで、税制上の優遇措置(青色申告特別控除最大65万円)を受けられ、結果として将来の予定納税額も抑えられます。
開業届の提出と同時に「青色申告承認申請書」を出しておけば、最大65万円の特別控除が使えるため、所得税額が大きく減り予定納税の閾値(15万円)にも達しにくくなります。
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予定納税に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 予定納税はいくらから対象になりますか?
前年の予定納税基準額(前年の申告納税額から源泉徴収税額を差し引いた金額)が15万円以上の場合に対象となります。事業所得・給与所得・配当所得など所得の種類は問いません。
Q2. 予定納税はいつ払いますか?
第1期分は7月31日、第2期分は11月30日が納期限です(土日祝の場合は翌営業日)。残額は翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に精算します。
Q3. 7月に個人事業主が払う税金は何ですか?
7月には所得税の予定納税(第1期)のほか、住民税の普通徴収(第1期)、自治体によっては固定資産税(第2期)も納付期限を迎えます。8月には個人事業税の第1期も控えているため、6月までに資金準備を整えるのが理想です。
Q4. 予定納税を払わないとどうなりますか?
納期限の翌日から延滞税が発生します。2026年時点では、納期限から2か月以内は年2.4%、2か月超は年8.7%の税率です。長期間滞納すると差押え等の滞納処分の対象になる可能性もあります。
Q5. 予定納税の計算式は?
「予定納税基準額 ÷ 3」を第1期と第2期にそれぞれ納付します。例えば基準額が45万円なら、各期15万円ずつ計30万円が前払い、残り15万円相当を確定申告で精算します。
Q6. 予定納税は減らせますか?
業況不振や廃業、災害などで本年の所得が前年より明らかに少なくなる見込みの場合、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出すれば減額・免除が受けられます。第1期・第2期両方の減額は7月15日まで、第2期のみは11月15日までが申請期限です。
Q7. 予定納税の仕訳はどうすればよいですか?
個人事業主の所得税は経費にならないため、「事業主貸/普通預金」で処理するのが原則です。租税公課(経費勘定)を使うと税務調査で指摘されるリスクがあるため避けてください。
Q8. 予定納税通知書が届かないのはなぜですか?
e-Taxで確定申告した方は、紙ではなくe-Taxのメッセージボックスに通知が格納されます。新規開業1年目や前年の基準額が15万円未満の場合は、そもそも対象外のため通知書は送られません。
まとめ:予定納税を味方につけて安定経営を実現する
予定納税は、個人事業主にとって避けて通れない制度ですが、正しく理解し、適切に対応することで、むしろ経営の安定化に役立てることができます。
本記事で解説した重要ポイントをまとめると:
- 予定納税は前年の予定納税基準額が15万円以上の場合に対象
- 年2回の前払い(7月31日・11月30日)+確定申告での精算
- 仕訳は「事業主貸/普通預金」で処理し、所得税は経費にしない
- 所得が減少する見込みなら減額申請で負担を軽減できる
- 払いすぎた分は確定申告で自動還付+還付加算金が得られる
- 消費税の中間申告とは別制度なので、両方対象になる年は要注意
今すぐ取るべき行動は、まず前年の確定申告書を確認し、自分が予定納税の対象かをセルフチェックすることです。対象なら、月々の積立計画を立て、専用口座で資金を分けて管理しましょう。
これから個人事業主として開業を考えている方は、最初から青色申告承認申請書もあわせて提出することで、最大65万円の控除が使え、結果として予定納税額も抑えられます。マネーフォワード クラウド開業届を使えば、必要書類の作成から電子申請まで無料で完結できます。
予定納税制度を正しく理解し、計画的に対応することで、税金の支払いに慌てることなく、本業に集中できる環境を整えていきましょう。
参考情報・根拠資料
- 国税庁「No.2040 予定納税」(所得税法第104条〜第114条)
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」記載要領
- 国税庁「延滞税の割合」最新公表値(2026年分)
- 国税庁「国税の納付手続(納税の方法)」
- e-Tax「ダイレクト納付の利用方法」
