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マイナンバーカードを持っていない!通知カードで開業届を提出する方法と注意点

「いざ個人事業主として開業しよう!」と決意したものの、手続きを調べていくうちに「え、マイナンバーカードがないと開業届って出せないの?」という不安にぶつかっていませんか。

ご安心ください。

結論から言うと、マイナンバーカードが手元になくても、緑色の「通知カード」を使って開業届を提出することは可能です。

ただし、そこにはいくつかの注意点があり、知らずに進めると二度手間になってしまう可能性も。

この記事では、2025年12月時点の情報に基づき、マイナンバーカードを持っていない方が通知カードで開業届をスムーズに提出するための具体的な手順と、知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。

面倒な手続きのイメージを払拭し、あなたの新たなスタートを力強くサポートします。

そもそも開業届にマイナンバー(個人番号)の記載はなぜ必要?

開業届の準備を始めると、必ず「個人番号」を記入する欄があることに気づきます。なぜ、この12桁の番号が必要なのでしょうか。まずは、その背景と、マイナンバーカードと通知カードの違いから確認していきましょう。

税務署があなたの情報を正確に管理するために必要

マイナンバー(個人番号)は、国が国民一人ひとりに割り当てた、生涯変わらない番号です。税務署は、このマイナンバーを使って、所得税や消費税などの納税情報を正確かつ効率的に管理しています。

あなたが個人事業主として事業を始め、所得を得ると、確定申告を通じて国に税金を納める義務が生じます。その際、税務署が「誰が、いつ、どれくらいの所得を得て、正しく税金を納めているか」を把握するために、開業届の段階でマイナンバーの提供が求められるのです。

もしマイナンバーの記載がなければ、同姓同名の人がいた場合に情報を正確に紐づけることが難しくなり、行政手続きに支障が出てしまう可能性があります。個人事業主としての信頼性を示す第一歩としても、正確な番号の記載は非常に重要です。

「マイナンバーカード」と「通知カード」の違いをおさらい

ここで一度、2つのカードの違いを整理しておきましょう。混同している方も少なくありません。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    顔写真付きのプラスチック製ICチップ付きカードです。表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。これ1枚で「番号確認」と「本人確認」が同時にできる公的な身分証明書として利用できます。
  • 通知カード
    マイナンバーをお知らせするために送付された紙製のカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、そしてマイナンバーが記載されていますが、顔写真はありません。そのため、通知カードは「番号確認」のためには使えますが、単体で「本人確認」の機能はありません

重要なポイントは、通知カードは2020年5月25日に新規発行が廃止されている点です。それ以降に住所や氏名などに変更があった場合、通知カードの裏面に変更履歴が記載されていないため、番号を証明する書類として使えなくなっている可能性があります。この点については、後ほど詳しく解説します。

通知カードで開業届を提出する具体的な手順と3つの注意点

それでは、実際に通知カードを使って開業届を提出する手順を見ていきましょう。難しいことはありませんが、特に「本人確認書類」の準備が重要なポイントになります。

ステップ1:開業届と青色申告承認申請書を入手する

まず、提出する書類そのものを手に入れる必要があります。入手方法は主に3つです。

  • 国税庁のウェブサイトからダウンロード:PDF形式でダウンロードし、印刷して手書きで記入します。
  • 最寄りの税務署の窓口で受け取る:直接税務署に行けば、用紙をもらうことができます。
  • 無料の開業支援サービスを利用する:後述する「マネーフォワード クラウド開業届」のようなサービスを使えば、質問に答えるだけで自動で書類を作成できます。

個人事業主として節税効果の高い「青色申告」を選ぶ場合は、「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出するのが一般的です。忘れないように準備しましょう。

ステップ2:書類にマイナンバー(個人番号)を記入する

入手した開業届の「個人番号」欄に、お手元の通知カードに記載されている12桁の番号を正確に書き写します。書き間違えると訂正が面倒なので、丁寧にかくにんしながら記入しましょう。

ステップ3:本人確認書類を準備する【最重要ポイント】

税務署に開業届を提出する際には、「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で済みますが、通知カードを使う場合は組み合わせが変わります。

【通知カードの場合に必要な本人確認書類の組み合わせ】

  • パターンA(郵送提出の場合)
    ① 通知カードのコピー
    ② 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピー
  • パターンB(窓口提出の場合)
    ① 通知カードの原本
    ② 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)の原本

要するに、通知カードだけではダメで、必ず運転免許証などの顔写真付き身分証明書が必要になる、と覚えておきましょう。

【注意点:その通知カード、本当に使えますか?】
前述の通り、通知カードは2020年5月25日で新規発行が終了しました。もし、その日以降に引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合、あなたの通知カードは「番号を証明する書類」として原則利用できません。

お持ちの通知カードの券面に記載されている情報(氏名、住所など)が、現在の住民票の情報と完全に一致しているか必ず確認してください。もし情報が古いままの場合、番号確認のためには「マイナンバー記載の住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を市区町村の役所で取得する必要があります。

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  • 本人確認書類も迷わない:マイナンバーカードの有無を選択すると、提出時に必要な本人確認書類のリストを自動で案内してくれます。「私の場合は何が必要なんだっけ?」と悩む必要がありません。
  • 提出先を自動判定:意外と間違いやすい提出先の税務署も、住所を入力するだけで自動で判定してくれます。
  • すべて無料:これだけの機能が、なんと完全に無料で利用できます。開業にかかる初期費用を少しでも抑えたい方にとって、これ以上ない味方です。

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まとめ:マイナンバーカードがなくても、賢くスムーズに開業準備を進めよう!

今回は、マイナンバーカードを持っていない方が通知カードで開業届を提出する方法について解説しました。

最後に要点をまとめます。

  • マイナンバーカードがなくても、「通知カード + 身元確認書類」の組み合わせで開業届は提出可能。
  • ただし、通知カードの情報が古い(2020年5月25日以降に住所等変更があった)場合は使えないため注意が必要。
  • 書類の書き方や提出方法に不安があるなら、無料の「マネーフォワード クラウド開業届」の利用が圧倒的におすすめ

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