「生活保護を受けているけれど、いつかは自分の力で稼ぎたい」。
「スキルを活かして、個人事業主として少しずつ仕事を始められないだろうか」。
そう考えたことはありませんか。
生活保護制度は、生活に困窮する方々の最低限度の生活を保障するための大切なセーフティネットです。
しかし、それは同時に、受給者が再び自立した生活を送れるように支援することも目的としています。
この記事では、生活保護を受給しながら個人事業主として開業するという選択肢について、真正面から解説します。
役所にどう相談すればいいのか、収入はどのように申告するのか、そしてどのような注意点があるのか。
2025年12月時点の情報を基に、あなたの不安を解消し、自立への確かな一歩を踏み出すための知識をお伝えします。
そもそも生活保護を受けながらの開業は認められているのか?
まず最も重要な結論からお伝えします。生活保護を受給しながら個人事業主として開業することは、原則として認められています。
生活保護法は、受給者の自立を助長することを目的の一つとしています。そのため、受給者が就労によって収入を得て、経済的に自立しようとすることを禁止していません。個人事業主としての開業も、この「就労」の一環と見なされるのです。
むしろ、安定した収入につながる可能性のある活動は、福祉事務所(役所)からも歓迎されるケースがあります。アルバイトやパートタイマーといった雇用形態だけでなく、自身のスキルや経験を活かせる個人事業は、個人の状況に合わせた働き方を実現し、社会復帰を目指す上で有効な選択肢となり得ます。
自立助長の観点からの「開業」
福祉事務所のケースワーカーは、あなたが単に保護費を受給するだけでなく、将来的に自立した生活を送れるようになることを望んでいます。そのため、あなたの「働きたい」という意欲や、開業に向けた具体的な計画は、ポジティブに評価される可能性が高いです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- Webライターとして在宅で仕事を始める
- ハンドメイド作品をオンラインで販売する
- プログラミングのスキルを活かして小規模な開発案件を受注する
- 清掃代行や家事手伝いのサービスを提供する
これらの事業は、初期投資を抑えつつ、自分のペースで始められるというメリットがあります。大切なのは、「自立に向けた意欲」をしっかりと示し、計画的に事業を進めようとする姿勢です。
ただし、無条件ではない!守るべきルールとは
開業が認められているとはいえ、もちろん無条件で何でも許されるわけではありません。最も重要なルールは、事業から得た収入を毎月正確に福祉事務所へ申告することです。収入に応じて保護費が調整(減額または停止)されるため、この申告は義務となります。
また、事業を始める前に、必ず担当のケースワーカーに相談することが不可欠です。無断で事業を始めてしまうと、あらぬ疑いをかけられたり、指導を受けたりする可能性があり、信頼関係を損なう原因にもなりかねません。次の章で、この「事前相談」の重要性について詳しく見ていきましょう。
【最重要】開業を決意したら、まずケースワーカーに相談しよう
個人事業主としての一歩を踏み出す決意が固まったら、何よりも先に行うべきこと。それは、担当のケースワーカーに正直に相談することです。これを抜きにして、話を進めることはできません。「反対されたらどうしよう」「何か言われるのが怖い」と感じるかもしれませんが、この事前相談こそが、スムーズな開業と将来の自立に向けた最も重要なステップなのです。
なぜ事前相談が不可欠なのか?
ケースワーカーへの事前相談には、主に3つの大きなメリットがあります。
- 信頼関係の構築: 自ら正直に計画を打ち明けることで、ケースワーカーとの間に信頼関係が生まれます。「隠し事をせず、自立に向けて真剣に考えている」という姿勢が伝わり、あなたの良き理解者、サポーターになってもらえる可能性が高まります。
- 適切なアドバイスを得られる: ケースワーカーは、過去にも同様のケースを担当している可能性があります。収入申告の具体的な方法、経費として認められる範囲、利用できる公的支援制度など、専門的な視点からあなたに必要なアドバイスを提供してくれます。
- トラブルの未然防止: 無断で事業を開始し、後から収入が発覚した場合、「収入隠し」つまり不正受給を疑われるリスクがあります。事前に相談・許可を得ておくことで、こうした最悪の事態を確実に避けることができます。
何をどのように相談すれば良い?
相談に行く際は、漠然と「開業したい」と伝えるだけでなく、できるだけ具体的な計画をまとめておくと話がスムーズに進みます。以下の点を整理しておくと良いでしょう。
- 事業内容: どのような仕事(サービス)を始めるのか(例: Webデザイン、記事作成、ハンドメイドアクセサリー販売など)
- 事業計画: どのように仕事を得るのか、1ヶ月にどれくらいの収入を見込んでいるのか(最初は少額でも構いません)
- 必要な経費: 事業を始めるにあたって、また継続する上でどのような経費がかかる見込みか(例: パソコン購入費、インターネット通信費、材料費など)
- 将来の展望: この事業を通して、将来的には生活保護からの自立を目指しているという意欲
これらをまとめた簡単な書類やメモを持参すると、あなたの真剣さがより伝わります。ケースワーカーは敵ではありません。あなたの自立をサポートする「味方」であると捉え、誠実にコミュニケーションをとることを心がけましょう。
収入申告の基本ルールと経費の考え方
ケースワーカーへの相談が済み、開業の許可が得られたら、次に理解しておくべきなのが収入申告のルールです。生活保護制度では、世帯の収入が最低生活費に満たない分を保護費として支給します。そのため、事業で得た収入は毎月正確に申告し、保護費の再計算を受ける必要があります。
「収入」として申告するのは「売上」ではない
ここで重要なポイントは、申告すべき「収入」とは、単純な「売上」の合計額ではないという点です。個人事業主の場合、売上から事業に必要な経費を差し引いた「所得(利益)」が収入認定の対象となります。
計算式: 売上 − 必要経費 = 収入(所得)
例えば、ハンドメイド作家が1ヶ月に5万円の売上を上げたとしても、そのために材料費や送料で2万円かかっていた場合、収入として申告する額は3万円(5万円 – 2万円)となります。この仕組みを正しく理解していないと、本来よりも多くの金額を申告してしまい、保護費が過剰に減額されてしまう可能性があるので注意が必要です。
経費として認められるもの、認められないもの
では、どのようなものが「必要経費」として認められるのでしょうか。これは、「その事業を運営するために直接必要であった費用か否か」という基準で判断されます。一般的には、以下のようなものが経費として認められやすいです。
- 仕入費・材料費: 商品の仕入れ代金や、製品を作るための材料費。
- 通信費: 事業で使用するインターネット回線やスマートフォンの料金の一部。
- 消耗品費: 文房具やプリンターのインクなど、事業で使う消耗品。
- 交通費: 取引先との打ち合わせや、仕入れのための移動にかかった費用。
一方で、事業とプライベートの区別がつきにくい費用(家賃や光熱費など)は、事業で使っている割合を合理的に説明(按分)する必要があります。また、生活保護費から購入した物品は、原則として経費として認められません。どの範囲まで経費として認められるかは、自治体の判断によって異なる場合があるため、必ず事前にケースワーカーに確認し、領収書やレシートはすべて保管しておきましょう。
収入申告を怠るとどうなるか?
もし事業で得た収入を申告しなかったり、意図的に少なく申告したりした場合、それは「不正受給」と見なされます。不正受給が発覚すると、隠していた収入分の返還はもちろん、場合によっては最大で返還額の40%に相当する加算金(ペナルティ)が課されることもあります。
信頼を失い、自立への道が遠のいてしまうだけでなく、悪質なケースでは詐欺罪として告訴される可能性もゼロではありません。たとえ少額であっても、すべての収入を正直に申告することが、あなた自身を守ることに繋がるのです。
自立への第一歩!開業手続きをスムーズに進める方法
ケースワーカーとの相談を終え、収入申告のルールも理解したら、いよいよ開業に向けた具体的な手続きに進みます。個人事業主として事業を開始する場合、税務署に「開業届」を提出するのが一般的です。これは法律上の義務という側面もありますが、「個人事業主として正式にスタートする」という意思表示にもなり、屋号名義の銀行口座を開設できたり、社会的信用度が向上したりといったメリットがあります。
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まとめ:勇気ある一歩が未来を変える
今回は、生活保護を受給しながら個人事業主として開業するためのルールとステップについて解説しました。
重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 生活保護中の開業は原則可能であり、自立に向けた活動として推奨される場合もある。
- 事業を始める前には、必ず担当ケースワーカーに正直に計画を相談することが最も重要。
- 事業で得た収入(売上から経費を引いた所得)は、毎月正確に申告する義務がある。
- 開業届の作成は、「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料サービスを使えば驚くほど簡単に完了する。
現状を変えたい、自分の力で未来を切り拓きたいと願うあなたの気持ちは、非常に尊いものです。不安もあるかと思いますが、ルールを正しく理解し、誠実に行動すれば、道は必ず開けます。この記事が、あなたの勇気ある第一歩を後押しできれば幸いです。
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