個人事業主やフリーランスとして活動する上で、節税は事業を継続し成長させるための重要なテーマです。
特に青色申告を選択している方が活用できる節税の特典は数多く存在します。
その中でも、パソコンや周辺機器、ソフトウェア、事業用の家具など、比較的高額な備品を購入した際に絶大な効果を発揮するのが「少額減価償却資産の特例」です。
この特例をうまく使えば、最大で年間300万円までを経費として一括で計上でき、課税所得を大幅に圧縮できます。
しかし、この強力な制度も「会計ソフトでの具体的な入力方法がわからない」という理由で、活用しきれていない方も少なくありません。
そこでこの記事では、人気の会計ソフト「マネーフォワード クラウド確定申告」を使い、少額減価償却資産の特例を適用するための手順を、誰でも実践できるよう、画像付きのイメージで分かりやすく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、もう特例の適用で迷うことはありません。
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは?青色申告だけの強力な節税メリットを再確認
マネーフォワードでの入力手順に入る前に、まずは「少額減価償却資産の特例」という制度の基本について、改めておさらいしておきましょう。この制度がどれほど有利なものかを理解することで、入力作業へのモチベーションも変わってきます。
減価償却の基本と特例のすごいところ
通常、事業のために購入した資産で、時間が経つにつれて価値が減少していくもの(これを「減価償却資産」と呼びます)のうち、取得価額が10万円以上のものは、購入した年に全額を経費にすることはできません。
例えば、25万円のパソコンを購入した場合、そのパソコンは数年間にわたって事業に貢献するため、その使用可能期間(法定耐用年数)に応じて費用を分割して計上する必要があります。これが「減価償却」の基本的な考え方です。
しかし、青色申告者には、この原則に対する非常に有利な特例が用意されています。それが「少額減価償却資産の特例」です。
この特例を適用すると、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、購入・使用を開始したその年の経費として一括で全額を計上することが認められます。
25万円のパソコンなら、25万円全額がその年の経費になるのです。これにより、課税対象となる所得を大きく減らすことができ、結果として所得税や住民税の節税に繋がります。
他の制度との違い
ここで混乱しやすいのが、白色申告者でも使える制度や、他の償却方法との違いです。簡単に比較してみましょう。
- 少額の減価償却資産(10万円未満):これは青色・白色問わず、消耗品費などとして一括で経費計上できます。
- 一括償却資産(10万円以上20万円未満):これも青色・白色問わず利用できますが、取得価額の合計額を3年間にわたって均等に分割して経費計上する方法です。
- 少額減価償却資産の特例(10万円以上30万円未満):青色申告者のみが利用可能。取得価額をその年に一括で経費計上できます。年間の合計上限額は300万円です。
このように、30万円未満の資産を即時経費化できるのは、青色申告者だけに与えられた特別なメリットなのです。
特例を利用するための条件(2026年1月時点)
この強力な特例を利用するには、いくつかの条件があります。
- 青色申告事業者であること:大前提として、青色申告の承認を受けている必要があります。
- 資本金または従業員数の要件:資本金が1億円以下の法人、または常時使用する従業員の数が500人以下の個人事業主であること。ほとんどの個人事業主やフリーランスの方はこちらに該当するでしょう。
- 確定申告書への明細添付:確定申告を行う際に、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して提出する必要があります。(後述しますが、マネーフォワードを使えばこの書類は自動で作成されます。)
【実践】マネーフォワードで少額減価償却資産を登録する全手順
それでは、いよいよ本題であるマネーフォワード クラウド確定申告での入力手順を解説します。今回は例として、「事業用に25万円のノートパソコンを現金で購入し、すぐに使い始めた」ケースを想定して進めていきましょう。
ステップ1:まずは「固定資産台帳」へ登録
「30万円未満だから消耗品費で一括計上!」と早合点して、単純な経費の仕訳を登録したくなるかもしれません。しかし、それは間違いです。この特例を適用するには、まずその資産を「固定資産」として会計帳簿に登録する必要があります。
マネーフォワードの左側メニューから「決算・申告」→「固定資産台帳」を選択してください。
固定資産台帳の画面が開いたら、右上にある「固定資産の登録」ボタンをクリックします。
すると、固定資産を登録するための詳細な入力画面が表示されます。ここで入力する内容が最も重要です。
ステップ2:固定資産の登録画面で各項目を入力
入力項目が多く見えますが、一つひとつ確認していけば難しくありません。以下の通り入力していきましょう。
- 勘定科目:資産の種類を選びます。パソコンなので「工具器具備品」が適切です。
- 資産の名前:後から見て何かわかるように具体的に入力します。「ノートパソコン(MacBook Pro 16インチ)」のように、機種名まで入れておくと管理が楽になります。
- 取得日:資産を購入した日(代金を支払った日)を入力します。
- 事業供用日:その資産を実際に事業で使い始めた日を入力します。購入してすぐに使い始めた場合は、取得日と同じ日付で構いません。
- 取得価額:購入にかかった金額を入力します。今回は「250000」と入力します。(税込・税抜の判断については後述します。)
- 償却方法:ここが最重要ポイントです。選択肢の中から「少額償却」を必ず選んでください。これを選ぶことで、「少額減価償却資産の特例」を適用するという意思表示になります。
- 耐用年数:パソコンの場合、法定耐用年数は「4年」です。
- 期首残高:年度の途中で購入した場合は空欄でOKです。
- 仕訳の登録:初期設定では「登録する」になっています。これにより、固定資産の取得に関する仕訳が自動で作成されます。取引日、借方勘定科目(工具器具備品)、貸方勘定科目(現金、普通預金など支払方法)、摘要などを確認して設定します。
すべての入力が終わったら、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。これで固定資産台帳への登録は完了です。固定資産台帳の一覧に、今登録したパソコンが「償却方法:少額償却」として表示されていることを確認しましょう。
ステップ3:自動作成された仕訳を確認する
固定資産台帳で「仕訳の登録」を「登録する」に設定した場合、マネーフォワードは2つの仕訳を自動で処理します。
1. 取得時の仕訳
固定資産台帳への登録時に、資産の取得に関する仕訳が自動で作成されています。
(借方)工具器具備品 250,000円 / (貸方)現金 250,000円
2. 期末の償却仕訳
そして、年度末の決算整理のタイミングで、マネーフォワードが取得価額の全額を減価償却費として計上する仕訳を自動で作成してくれます。
(借方)減価償却費 250,000円 / (貸方)工具器具備品 250,000円
この2つの仕訳により、結果的に25万円が「減価償却費」という経費として計上され、資産(工具器具備品)の価値はゼロになります。手動で複雑な仕訳を行う必要はなく、「固定資産台帳」に正しく登録するだけで、会計処理が完結するのです。
注意点とよくある間違い!特例を使いこなすためのヒント
マネーフォワードを使えば手順は簡単ですが、特例を正しく適用するためには、いくつか知っておくべき注意点があります。よくある疑問や間違いをここで解消しておきましょう。
30万円未満の判定は「税込?」「税抜?」
「29万円のパソコンを買ったけど、消費税を入れると31万9千円になってしまった!」というケース、よくありますよね。30万円未満の判定を、税込と税抜のどちらの金額で行うかは、あなたが採用している経理処理方式によって決まります。
- 税込経理方式の場合:消費税を含んだ「税込」の金額で判定します。この場合、31万9千円となるため、特例の対象外となります。
- 税抜経理方式の場合:消費税を含まない「税抜」の金額で判定します。この場合、29万円なので、特例の対象となります。
消費税の免税事業者の方は「税込経理」が、課税事業者の方は「税抜経理」を選択していることが多いです。ご自身の経理方式をマネーフォワードの設定などで確認しておきましょう。大きな金額の買い物をする際は、この違いが節税額に大きく影響します。
セットで購入した場合はどう判断する?
例えば、デスクトップパソコン本体(25万円)、モニター(8万円)、キーボード(2万円)をセットで購入した場合はどうなるでしょうか。
この特例における取得価額の判定は、「通常1単位として取引されるその単位ごと」に行います。応接セット(テーブルと椅子のセット)のように、セットで機能するものは合計額で判断しますが、パソコンとモニター、キーボードはそれぞれ単体でも機能し、取引も可能です。そのため、この場合はそれぞれの取得価額で判断します。
つまり、パソコン本体(25万円)は特例の対象、モニター(8万円)とキーボード(2万円)は10万円未満なので通常の消耗品費として処理、という形になります。
確定申告書への記載を忘れずに
この特例を適用した場合、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要があります。手書きで作成するのは大変ですが、マネーフォワード クラウド確定申告を利用していれば、固定資産台帳の登録情報をもとに、この明細書を自動で作成してくれます。
最終的な申告データを作成する際に、この明細書が正しく作成されているかをプレビューで一度確認する習慣をつけておくと、より安心です。
まとめ:マネーフォワードで少額減価償却資産の特例を最大限活用しよう
今回は、青色申告の強力な節税策である「少額減価償却資産の特例」について、マネーフォワード クラウド確定申告を使った具体的な入力手順を解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 30万円未満の資産は、青色申告なら一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」が使える。
- マネーフォワードでは、まず「固定資産台帳」に資産を登録する。
- 登録時の最重要ポイントは、償却方法で「少額償却」を選択すること。
- 正しく登録すれば、必要な仕訳や申告用の明細書は自動で作成される。
この特例を使いこなすことは、手元に残るキャッシュを最大化し、次の事業投資へと繋げるための重要な戦略です。特に、PCやソフトウェアなど、比較的高額な設備投資が必要になるIT系のフリーランスや個人事業主の方にとっては、必須の知識と言えるでしょう。
もし、あなたがこれからマネーフォワードの導入を検討していたり、現在の使い方に不安があったりするなら、【完全ガイド】マネーフォワード クラウド確定申告とは?使い方・評判・料金まで個人事業主向けに徹底解説の記事が非常に役立ちます。基本的な使い方から料金プランの比較まで、網羅的に解説しているので、ぜひ参考にしてください。
日々の面倒な経理作業も、こうした便利なツールを正しく使うことで、節税という大きなメリットに繋がります。まだマネーフォワード クラウド確定申告を試したことがない方は、この機会にぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。無料でお試しできる期間もあるので、まずはその使いやすさを体感してみてください。
