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税務署への「開業届」と都道府県への「事業開始申告書」の違いは?両方提出が必要か解説

個人事業主として新しい一歩を踏み出そうと決意したとき、希望と共に多くの「?」が頭に浮かびますよね。

特に、開業にまつわる手続きは複雑で、何から手をつけて良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

中でも、「開業届」と「事業開始申告書」という、名前が似ていて紛らわしい2つの書類は、多くの開業準備者を悩ませるポイントです。

「どちらも必要なの?」

「提出先が違うみたいだけど、何が違うんだろう?」

「もし出し忘れたらどうなるの?」

こんな疑問を抱えていませんか。

ご安心ください。

この記事では、2026年1月時点の情報に基づき、税務署へ提出する「開業届」と、都道府県へ提出する「事業開始申告書」の根本的な違いから、それぞれの提出メリット、そして両方を効率的に提出する方法まで、分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは書類手続きに関する不安から解放され、自信を持って事業のスタートラインに立つことができるでしょう。

「開業届」と「事業開始申告書」の基本的な違いとは?

まず、最も重要な基本事項から整理しましょう。「開業届」と「事業開始申告書」は、提出する相手も目的も全く異なる、別の書類です。この違いを理解することが、手続きをスムーズに進める第一歩です。

提出先と法律上の根拠の違い

  • 開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
    • 提出先:納税地を所轄する国の機関「税務署」
    • 根拠法:所得税法
    • 目的:「私はここで、このような事業を開始して所得を得ます。だから、国税である所得税を納税します」と国に宣言するための書類です。
  • 事業開始(廃止)等申告書
    • 提出先:事業所の所在地を管轄する地方自治体「都道府県税事務所」
    • 根拠法:地方税法
    • 目的:「私はこの都道府県内で事業を開始します。所得に応じて、地方税である個人事業税を納めます」と都道府県に知らせるための書類です。

簡単に言えば、「開業届」は国(所得税)のため、「事業開始申告書」は都道府県(個人事業税)のための手続きと覚えておきましょう。

提出義務と提出期限の違い

次に、気になる提出義務と期限を見ていきましょう。

開業届は、所得税法第229条により、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する義務があります。しかし、提出しなかった場合の直接的な罰則規定は設けられていません。「なら、出さなくてもいいか」と考えるのは早計です。後述しますが、提出しないことによるデメリットは計り知れません。

一方、事業開始申告書も、地方税法に基づき提出が義務付けられています。期限は自治体によって異なり、東京都では事業開始から15日以内、大阪府では2ヶ月以内などと定められています。こちらも罰則が適用されるケースは稀ですが、法律上の義務であることに変わりはありません。

この2つの書類は、どちらも「義務」でありながら、罰則が緩いという特徴があります。しかし、特に「開業届」については、提出することで得られるメリットが非常に大きいため、実質的に「提出は必須」と言えます。次の章でその理由を詳しく見ていきましょう。

なぜ提出が重要?開業届(+青色申告承認申請書)の絶大なメリット

「開業届」を提出する最大の理由は、それによって得られる数々のメリットにあります。これは単なる手続きではなく、あなたの事業を有利に進めるための戦略的な一手なのです。特に「青色申告」への道が開かれる点は、見逃すことのできない最大のポイントです。

最大65万円の特別控除!「青色申告」への扉

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。簡単に言うと、白色申告は簡易的な申告方法、青色申告は正規の簿記原則に従った帳簿付けを行う代わりに、税制上の大きな優遇を受けられる制度です。

そして、この青色申告を行うための絶対条件が、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を期限内に税務署へ提出することなのです。

青色申告のメリットは主に以下の3つです。

  • 青色申告特別控除:e-Tax(電子申告)を利用すれば最大65万円、それ以外でも最大55万円の所得控除が受けられます。仮に税率が10%だとしても、6.5万円も納税額が変わる、非常にインパクトの大きい制度です。
  • 純損失の繰越控除:事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。開業当初は赤字になりやすいため、この制度は大きな安心材料になります。
  • 青色事業専従者給与:生計を共にする家族に支払う給与を、全額必要経費に算入できます。

これらのメリットを享受するためにも、「開業届」と「青色申告承認申請書」はセットで提出するのが鉄則です。提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までですが、開業した年については、事業開始日から2ヶ月以内に提出すればOKです。開業届の提出期限(1ヶ月以内)と混同しないよう注意しつつ、同時に提出してしまうのが最も確実です。

事業用の銀行口座開設や融資など社会的信用度の向上

税金面以外にも、開業届はあなたの「事業主」としての公的な証明書になります。これにより、社会的な信用度が格段に向上します。

  • 屋号付き銀行口座の開設
  • 日本政策金融公庫などからの融資申込
  • 小規模事業者持続化補助金などの補助金申請
  • 事業用のオフィスや店舗の賃貸契約

これらの場面で、税務署の受付印が押された「開業届の控え」の提出を求められることが非常に多いです。フリーランスとして活動していく上で、信用の証となる重要な書類なのです。

提出しない場合の隠れたデメリット

逆に、開業届を提出しないとどうなるでしょうか。最大のデメリットは、もちろん「青色申告ができない」ことによる税金面の不利です。しかし、それだけではありません。過去のコロナ禍における「持続化給付金」のように、国からの支援策の対象者が「開業届を提出している事業者」に限定されるケースがありました。将来、同様の事態が起きた際に、支援を受けられないリスクを抱えることになります。

メリットの大きさと、提出しないことのリスクを考えれば、「開業届」は必ず提出すべき書類であると断言できます。

「事業開始申告書」は提出すべき?メリットと注意点

「開業届」の重要性は理解できたかと思います。では、都道府県に提出する「事業開始申告書」はどうでしょうか。結論から言うと、こちらも提出しておくことをお勧めします。ただし、開業届ほど明確で直接的なメリットは少ないのが実情です。

個人事業税の仕組みと申告書の役割

まず、「個人事業税」について理解しておきましょう。これは、事業所得が年間290万円を超えた場合に、その超えた部分に対して課される地方税です。税率は事業内容によって3%〜5%と定められています。

実は、税務署に確定申告をすれば、その情報は自動的に都道府県税事務所にも連携されます。そのため、事業開始申告書を提出しなくても、所得が課税基準を超えれば、いずれ納税通知書が送られてきます。つまり、申告書を提出しなかったからといって、納税を逃れられるわけではありません。

では、なぜ申告書を提出するのでしょうか。これは、自治体が「どのような事業者が、どこで事業を始めたか」を早期に把握し、行政サービスや課税の準備を整えるため、という側面が強いです。

提出するメリットと独自の視点

正直なところ、事業者側が事業開始申告書を提出することで得られる直接的なメリットは、ほとんどありません。しかし、提出することの意義はゼロではありません。

  • 法律上の義務を果たしているという安心感:罰則がなくても、定められたルールを守ることで、クリーンな状態で事業を始められます。
  • 屋号の証明:開業届の控えと同様に、自治体の受付印があることで、屋号を証明する一助となる場合があります。
  • 自治体からの情報提供:自治体によっては、創業者向けの融資制度の案内や、無料の記帳指導など、有益な情報を提供してくれることがあります。

多くの個人事業主がその存在を知らなかったり、失念していたりするケースも多い書類ですが、どうせ開業届を出すのであれば、ほんの少しの手間でこの「事業開始申告書」も一緒に準備し、提出してしまうのが最も合理的で、後々の心配事をなくす賢明な判断と言えるでしょう。

複雑な開業手続きを無料で効率化する賢い方法

ここまで読んで、「開業届も事業開始申告書も出すべきなのは分かったけど、やっぱり面倒くさそう…」と感じた方もいるかもしれません。書類の名前も長いし、どこに何を書けばいいのか、役所のウェブサイトを見ても分かりにくいですよね。

しかし、現代にはそんな悩みを一瞬で解決してくれる、非常に便利なツールが存在します。

手書きやPDF入力の落とし穴

従来は、国税庁や各自治体のウェブサイトからPDFの様式をダウンロードし、手書きで記入するか、PCで直接入力して印刷するのが一般的でした。しかし、この方法には以下のような落とし穴があります。

  • 記入例を見ても、自分の場合はどう書けばいいか分からない項目がある
  • そもそもどの書類が必要なのか、自分で調べなければならない
  • 書き損じた際の訂正が面倒
  • 提出先(所轄の税務署や都道府県税事務所)を自分で調べる必要がある

これらの作業に数時間、人によっては丸一日かかってしまうことも珍しくありません。貴重な事業準備の時間を、不慣れな書類作成で浪費してしまうのは非常にもったいないことです。

無料で使えるクラウドサービスの活用

そこで登場するのが、開業手続きをサポートするクラウドサービスです。特に、会計ソフトで有名なマネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド開業届」は、これから事業を始める方にとって非常に強力な味方になります。

このサービスを使えば、ウェブサイト上の質問に答えていくだけで、

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 事業開始(廃止)等申告書(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県・京都府・北海道・福岡県・愛知県・静岡県など主要地域に対応)
  • 給与支払事務所等の開設届出書

など、あなたに必要な書類一式をすべて無料で自動作成してくれます。作成された書類はPDFでダウンロードして印刷・郵送できるほか、マイナンバーカードと対応スマートフォンがあれば、スマホだけで電子申請まで完結させることも可能です。

もう、書類の書き方で悩んだり、提出先を必死で探したりする必要はありません。

「マネーフォワード クラウド開業届」の具体的な使い方や、さらに詳しい開業準備全体の流れについては、こちらの「【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!」で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

開業手続きは、あなたのビジネスのほんの始まりに過ぎません。最も賢い方法は、便利なツールに任せて時間を節約し、そのエネルギーをあなたの本来の事業に注ぎ込むことです。

まとめ:面倒な手続きはツールで効率化し、スムーズに事業を始めよう

今回は、個人事業主になるときの「開業届」と「事業開始申告書」の違いについて解説しました。最後に要点をまとめておきましょう。

  • 開業届:国(税務署)に提出。青色申告による大きな節税メリットを受けるために必須
  • 事業開始申告書:都道府県に提出。法律上の義務であり、提出が推奨される。
  • 結論:特別な理由がない限り、両方とも提出するのが正解。

開業手続きは、多くの人にとって初めての経験であり、難しく感じるのは当然です。しかし、今はそのハードルを劇的に下げてくれる便利なサービスがあります。

今回ご紹介した「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料ツールを最大限に活用すれば、これまで数時間かかっていた複雑な書類仕事が、わずか数十分で完了します。

面倒な手続きは賢くツールに任せて、あなたは事業の成功に向けた第一歩に集中してください。さあ、今すぐ無料登録から始めて、あなたのビジネスを本格的にスタートさせましょう!