個人事業主として開業する際、多くの方が悩むのが「青色申告承認申請書」の存在です。
「開業届は聞いたことあるけど、青色申告承認申請書って何?」
「どうやって書けばいいのか分からない」
「そもそも提出は必須なの?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
実は、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出することで、大きな節税効果を得られる重要な書類なのです。
青色申告承認申請書とは?開業時に知っておくべき基礎知識
青色申告承認申請書は、確定申告を「青色申告」で行うために必要な届出書です。個人事業主が税務署に提出することで、白色申告ではなく青色申告での確定申告が可能になります。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
特別控除 | なし | 最大65万円 |
記帳方法 | 簡易簿記 | 複式簿記(または簡易簿記) |
事前申請 | 不要 | 青色申告承認申請書が必要 |
赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
青色申告の最大のメリットは、なんといっても「青色申告特別控除」です。条件を満たせば最大65万円の控除を受けられるため、大幅な節税が可能になります。
青色申告承認申請書の提出期限と重要性
青色申告承認申請書の提出期限は、開業のタイミングによって異なります。
新規開業の場合
- 開業日から2か月以内
- ただし、1月1日~1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで
既に事業を行っている場合
- 青色申告をしたい年の3月15日まで
ここで重要なのは、開業届と同時に提出することを強くおすすめするという点です。なぜなら、開業時に提出し忘れると、その年は白色申告しかできなくなり、青色申告特別控除を受けられないからです。
青色申告承認申請書の書き方【項目別解説】
それでは、実際の青色申告承認申請書の書き方を項目別に解説していきます。
1. 納税地
通常は住所地を記入します。事業所を別に設けている場合でも、個人事業主の場合は住所地を納税地とするのが一般的です。
2. 氏名・生年月日
戸籍上の正式な氏名を記入します。ペンネームや屋号ではありません。
3. 職業
具体的な職業名を記入します。例:
- Webデザイナー
- ライター
- コンサルタント
- 飲食店経営
4. 屋号
屋号がある場合は記入します。なければ空欄で構いません。
5. 所得の種類
個人事業主の場合は「事業所得」にチェックを入れます。不動産賃貸業の場合は「不動産所得」、山林所得がある場合は「山林所得」にチェックします。
6. いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
初めて青色申告を申請する場合は「無」にチェックします。
7. 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業日を記入します。開業届に記載した日付と同じにします。
8. 相続による事業承継の有無
新規開業の場合は「無」にチェックします。
9. その他参考事項
特に記載する必要がある事項がなければ空欄で構いません。
簿記方式の選択と青色申告特別控除額
青色申告承認申請書では、簿記方式を選択する必要があります。選択する簿記方式によって、受けられる青色申告特別控除額が変わります。
複式簿記を選択した場合
- 最大65万円の青色申告特別控除(e-Tax利用時)
- 最大55万円の青色申告特別控除(紙での申告時)
簡易簿記を選択した場合
- 最大10万円の青色申告特別控除
将来的により大きな控除を受けたい場合は、複式簿記を選択することをおすすめします。最初は難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば複式簿記も簡単に管理できます。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の提出方法は3つあります。
1. 税務署の窓口で提出
最も確実な方法です。その場で受付印をもらえるため、提出の証明も残ります。開業届と一緒に持参すれば、一度の訪問で両方提出できます。
2. 郵送で提出
税務署が遠い場合や、平日に時間が取れない場合は郵送も可能です。控えが必要な場合は、返信用封筒と切手を同封しましょう。
3. e-Taxで提出
マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、自宅からオンラインで提出できます。ただし、事前準備が必要なため、初めての方には少しハードルが高いかもしれません。
青色申告承認申請書と開業届を簡単に作成する方法
ここまで青色申告承認申請書の書き方を解説してきましたが、「やっぱり難しそう」「間違えたらどうしよう」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、開業に必要な書類を簡単に作成できる無料のサービスがあります。開業準備の完全ガイドでも詳しく紹介していますが、質問に答えるだけで必要な書類が自動的に作成されるため、初めての方でも安心です。
特に以下のような方におすすめです:
- 書類の書き方に自信がない
- 提出期限が迫っている
- 効率的に開業準備を進めたい
- 青色申告のメリットを最大限活用したい
青色申告承認申請書提出後の流れ
青色申告承認申請書を提出した後の流れについても把握しておきましょう。
承認通知について
青色申告承認申請書を提出しても、特に承認通知は届きません。却下される場合のみ、その年の12月31日までに通知が届きます。通知がなければ承認されたものとみなされます。
記帳の開始時期
青色申告の承認を受けたら、その年の1月1日(開業年の場合は開業日)から記帳を開始する必要があります。日々の取引を正確に記録することが、青色申告の要件となります。
青色申告を成功させるためのポイント
青色申告承認申請書を提出したら、実際の青色申告に向けて準備を始めましょう。
1. 会計ソフトの導入
複式簿記での記帳は、会計ソフトを使えば格段に楽になります。レシートを撮影するだけで自動入力できるものもあり、日々の記帳の負担を大幅に軽減できます。
2. 領収書・レシートの保管
経費として計上するためには、領収書やレシートの保管が必須です。月ごとにファイリングするなど、整理しやすい方法を早めに確立しましょう。
3. 事業用口座の開設
プライベートと事業の収支を分けることで、記帳が格段に楽になります。開業と同時に事業用口座を開設することをおすすめします。
よくある質問と回答
Q. 青色申告承認申請書は必ず提出しなければいけませんか?
A. 必須ではありません。提出しない場合は自動的に白色申告となります。ただし、青色申告特別控除などのメリットを考えると、提出することを強くおすすめします。
Q. 開業してから期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A. 残念ながら、その年は白色申告となります。翌年から青色申告をしたい場合は、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。
Q. 簿記の知識がなくても青色申告できますか?
A. はい、可能です。現在は優れた会計ソフトが多数あり、簿記の知識がなくても複式簿記での記帳ができます。
まとめ:青色申告承認申請書は開業時の必須書類
青色申告承認申請書は、個人事業主として大きな節税効果を得るための重要な書類です。開業届と同時に提出することで、開業初年度から青色申告特別控除を受けられます。
書類作成に不安がある方は、無料の書類作成サービスを活用することで、簡単かつ確実に必要書類を準備できます。
青色申告は決して難しいものではありません。適切な準備と知識があれば、誰でも青色申告のメリットを享受できます。この記事を参考に、ぜひ青色申告承認申請書の提出にチャレンジしてみてください。
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