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開業届を出した直後に取り消しはできる?提出の撤回と廃業届の違いを解説

「よし、個人事業主になるぞ!」と意気込んで開業届を提出したものの、冷静になってみると「本当にこれで良かったのかな…」「準備が不十分だったかもしれない」と不安になっていませんか。

あるいは、事業を始めるつもりだったけれど、急に別の事情ができてしまい、計画が白紙になってしまった、という方もいるかもしれません。

そんな時、頭に浮かぶのが「提出した開業届って、取り消せるの?」という疑問です。

一度出してしまった書類を「なかったこと」にできるのか、不安になりますよね。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するために、以下の点について詳しく解説していきます。

  • 開業届の「取り消し」や「撤回」は原則としてできない、その理由
  • 取り消しができない場合の正しい対処法である「廃業届」とは何か
  • 「開業届」と「廃業届」をすぐに出すことのデメリットや注意点
  • 複雑な手続きをスムーズに進めるための便利な無料ツールの活用法

この記事を最後まで読めば、あなたの状況に合った最適な手続きが分かり、安心して次の一歩を踏み出せるようになります。

(この記事は2025年12月時点の情報に基づいています)

結論:開業届の「取り消し」は原則としてできない

早速結論からお伝えすると、一度税務署に受理された開業届を、後から「取り消す」または「撤回する」ことは原則としてできません。

「え、どうして?」と驚かれるかもしれませんが、これには法律上の明確な理由があります。まずは、なぜ取り消しが難しいのか、その背景から理解していきましょう。

なぜ取り消しや撤回は難しいのか?

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、所得税法第229条に基づき、「事業を開始した事実」を税務署に届け出るための書類です。

ポイントは、これが「許可を求める申請」ではなく、「事実を報告する届出」であるという点です。つまり、あなたが「事業を始めました」と届け出た時点で、その事実は公的に記録され、税務署内の事務処理が開始されます。

一度記録され、処理が進んでしまった情報を後から「やっぱり、あれは間違いでした」と言って白紙に戻すのは、行政手続きの安定性を損なうため、基本的には認められていないのです。

ハンコを押して投函した手紙を、郵便局のポストから取り戻すのが難しいのと似ていますね。一度相手の手に渡ってしまえば、簡単には返してもらえません。

「取り下げ」なら可能性あり?提出直後の例外ケース

原則は「取り消し不可」ですが、ごく稀な例外も存在します。それは、税務署の窓口で提出した直後など、まだ受付印が押され、正式な処理が始まる前のタイミングです。

例えば、窓口で提出して数分後に「やはり内容に不備があったので一旦持ち帰りたい」と申し出た場合などです。この段階であれば、担当者の判断で「取り下げ」として扱ってもらえる可能性はゼロではありません。

しかし、これはあくまで公式なルールではなく、現場の裁量によるイレギュラーな対応です。郵送で提出した場合や、提出から時間が経ってしまっている場合は、まず不可能だと考えておきましょう。「もしかしたら取り下げてもらえるかも」と過度に期待するのは禁物です。

提出してしまったらどうなる?すぐにデメリットはある?

「取り消せないなら、もうおしまいだ…」と悲観する必要はありません。開業届を提出したからといって、すぐに大きなデメリットが発生するわけではないので安心してください。

具体的には、以下のような変化が起こるだけです。

  • 確定申告の案内が届くようになる:税務署は「この人は事業所得がある(可能性がある)人だ」と認識するため、確定申告の時期になるとお知らせや書類を送付してきます。
  • 事業の実態がなければ納税義務は発生しない:開業届を出しただけでは、税金は1円もかかりません。あくまで事業で利益(所得)が出て初めて、納税の義務が発生します。

ただし、注意点もあります。もし少しでも事業による収入があった場合、確定申告をしないと「無申告」とみなされ、後からペナルティ(無申告加算税や延滞税)が課されるリスクがあります。事業を全く行わないのであれば問題ありませんが、放置しておくのは少し気持ちが悪いですよね。そこで登場するのが、次のセクションで解説する「廃業届」です。

「取り消し」ができないならどうする?正しい手続きは「廃業届」の提出

開業届の取り消しができない以上、事業を始める意思がなくなった場合に取るべき正式な手続きは「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出することです。同じ様式の書類ですが、今度は「廃業」に丸をつけて提出します。

これにより、「事業をやめました」という事実を税務署に届け出ることができます。

「廃業届」とは?どんな時に提出する書類?

廃業届は、その名の通り、個人事業を正式にやめる際に提出する書類です。これを提出することで、税務署はあなたの事業が終了したと認識し、確定申告の案内などを送付しなくなります。

提出期限は、原則として事業を廃止した日から1ヶ月以内と定められています。しかし、「開業したものの、一度も事業活動をしないままやめる」というケースでは、廃業日を自分で設定し、その日から1ヶ月以内に提出すれば問題ありません。

開業届を出した直後に廃業届を出しても問題ない?

「開業届を出したばかりなのに、すぐに廃業届を出すなんて、税務署に怪しまれないだろうか?」と心配になるかもしれませんね。結論から言うと、全く問題ありません。

税務署の職員も、様々な事情で事業計画が変わる人がいることを理解しています。例えば、以下のような正当な理由が考えられます。

  • 開業準備を進めていたが、条件の良い会社から内定が出て就職することになった。
  • 家族の介護が必要になり、事業に時間を割くことができなくなった。
  • 事業計画を改めて見直した結果、現時点での事業開始は困難だと判断した。

このような理由で開業後すぐに廃業届を提出しても、何かを問われたり、ペナルティを受けたりすることは一切ありません。むしろ、事業を行う意思がないのに開業状態を放置しておくよりも、きちんと廃業届を提出する方が誠実な対応と言えます。

廃業届の書き方と提出方法

廃業届の様式は、開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。

主な記入項目は以下の通りです。

  • 提出先の税務署名:あなたの納税地を管轄する税務署
  • 提出日
  • 納税地・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
  • 職業・屋号
  • 届出の区分:「廃業」に丸をつけ、理由を具体的に記入します。(例:「事業開始の目処が立たないため」)
  • 所得の種類:事業(農業)所得
  • 開業・廃業等日:事業をやめた日(自分で設定可能)
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:青色申告などを取りやめる場合は「有」にチェック

これらの書類作成、初めてだと何を書けばいいか迷いますよね。専門用語も多く、どこに何を書くべきか調べるだけでも一苦労です。実は、こうした手続きを無料で、かつ驚くほど簡単に完了させてくれる便利なサービスがあるのをご存知でしょうか。その点については、後ほど詳しくご紹介します。

廃業届を出す前に!知っておきたい注意点とQ&A

廃業届を出すと決めたら、その前にいくつか確認しておきたいポイントがあります。特に、開業届と一緒に他の書類を提出している場合は注意が必要です。後々のトラブルを避けるためにも、しっかりとチェックしておきましょう。

青色申告の承認申請も出している場合の注意点

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出した方は、廃業届だけでは手続きが完了しません。別途「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。

これを忘れてしまうと、税務署の記録上は「事業は廃業したけれど、青色申告の資格は持ち続けている」という奇妙な状態になってしまいます。将来的に事業を再開した際に、意図せず青色申告が適用されてしまうなど、思わぬ混乱を招く可能性があります。

廃業届を出す際には、青色申告の取りやめ届出書も忘れずに提出しましょう。提出期限は、取りやめようとする年の翌年3月15日です。

消費税に関する届出書を出している場合

多くの新規開業者は関係ありませんが、もし「消費税課税事業者選択届出書」などを提出して、自ら消費税の課税事業者になっている場合は、「事業廃止届出書」という書類の提出も必要になります。自分がどの届出書を提出したか、控えを確認してみましょう。

よくある質問(Q&A)

ここでは、開業届の提出と廃業に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 開業届を出してすぐ廃業したら、経歴に傷がつきますか?
A. 全く傷はつきません。開業や廃業はあくまで税務上の手続きであり、あなたの信用情報(クレジットカードやローンの審査など)に影響することは一切ありません。安心してください。

 

Q. 一度廃業届を出したら、もう二度と開業できないのですか?
A. いいえ、そんなことはありません。事業を始めたくなったら、いつでも好きなタイミングで再度「開業届」を提出すれば、また個人事業主になることができます。廃業歴が不利になることもありません。

 

Q. 事業収入が全くない場合でも、廃業届は出すべきですか?
A. 法律上の義務ではありませんが、今後事業を行う意思が全くないのであれば、提出しておくことを強くおすすめします。確定申告の案内が届かなくなるため、余計な手間や心配事がなくなります。「もうこの事業はしない」と区切りをつける意味でも、提出しておくとスッキリするでしょう。

もう手続きで悩みたくない!便利なツールで開業・廃業をスムーズに

ここまで読んで、「やっぱり手続きって面倒くさそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか。書類の名前は似ているし、提出先や期限もあって、考えるだけで頭が痛くなりますよね。

そんなあなたにこそ、ぜひ知ってほしいのが「マネーフォワード クラウド開業届」という無料のサービスです。

書類作成の複雑さを解消する「マネーフォワード クラウド開業届」

「マネーフォワード クラウド開業届」は、いくつかの簡単な質問に答えていくだけで、開業や廃業に必要な書類を自動で作成してくれる、非常に便利なウェブサービスです。

驚くべきことに、このサービスで作成できるのは「開業届」だけではありません。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色申告の取りやめ届出書
  • その他、事業開始に必要な各種書類

など、個人事業に関するほとんどの書類を網羅しています。つまり、今回のような「開業したけど、やっぱりやめたい」というケースでも、必要な「廃業届」や「青色申告の取りやめ届出書」を、迷うことなく作成できてしまうのです。

なぜ「マネーフォワード クラウド開業届」がおすすめなのか?

このサービスをおすすめする理由は、単に書類が作れるだけではないからです。

  • 完全無料:アカウント登録から書類作成、PDF出力まで、すべての機能を一切費用をかけずに利用できます。
  • 知識不要:「廃業日はいつ?」「提出先はどこ?」といった疑問も、サービスがガイドしてくれるので、税金の知識がなくても安心です。
  • 時間短縮:役所のサイトから様式を探したり、書き方を調べたりする手間が一切かかりません。数分で書類が完成します。
  • 提出までサポート:作成した書類と一緒に、郵送提出用の宛名ラベルまで印刷してくれます。あとは封筒に入れてポストに投函するだけ、という手軽さです。

開業時の不安や、今回のような廃業の迷いがある時こそ、こうした便利なツールに頼るのが賢い選択です。まずは無料で試してみて、その圧倒的な便利さを実感してみてください。

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まとめ:状況を正しく理解し、最適な手続きを

今回は、提出した開業届の取り消しについて解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

  • 一度受理された開業届の「取り消し」は原則としてできません。
  • 事業を始める意思がなくなった場合は、「廃業届」を提出するのが正式な手続きです。
  • 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を出した場合は、「青色申告の取りやめ届出書」も忘れずに提出しましょう。
  • これらの手続きは、「マネーフォワード クラウド開業届」のような無料ツールを使えば、知識がなくても簡単かつ正確に行えます。

開業や廃業の手続きは、人生の大きな一歩であり、不安を感じるのは当然のことです。しかし、正しい知識と便利なツールがあれば、何も恐れることはありません。今回、事業を見送るという決断をしたとしても、それはあなたにとって次への新しいステップです。また事業を始めたくなった時には、いつでも再挑戦できます。

もし、これから本格的に個人事業主としての準備を進めたい、あるいは将来の再開業に向けて情報収集をしておきたいと考えているなら、以下の完全ガイド記事がきっとあなたの役に立つはずです。開業の流れから必要な準備までを網羅的に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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