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廃業届の書き方と提出方法|事業をやめる時に必要な手続きまとめ

事業を廃業することを決めたものの、どんな手続きが必要なのか分からず途方に暮れていませんか。

廃業届の提出は法的に義務付けられているわけではありませんが、きちんと手続きを行わないと、翌年も確定申告書が送られてきたり、予定納税の通知が届いたりと、様々な不都合が生じます。

私自身、フリーランスとして活動していた時期に一度事業を整理した経験があり、その際に廃業手続きの重要性を痛感しました。

この記事では、廃業届の正しい書き方から提出方法、さらには廃業に伴うその他の重要な手続きまで、実体験を交えながら詳しく解説します。

この記事を読めば、スムーズに廃業手続きを完了させ、新たなスタートを切るための準備が整います。

廃業を考える前に知っておくべき重要事項

廃業を決断する前に、まず理解しておくべき重要な点がいくつかあります。廃業届を提出すると、個人事業主としての税制上の優遇措置が受けられなくなります。例えば、青色申告特別控除(最大65万円)や、損失の繰越控除(3年間)といった特典が使えなくなるのです。

実際に私が廃業を検討した際、税理士に相談したところ、「本当に廃業する必要があるのか」と問われました。なぜなら、事業を一時的に休止する「休業」という選択肢もあるからです。休業であれば、事業再開時に新たに開業届を提出する必要がありません。

廃業のタイミングも重要です。年の途中で廃業すると、その年の確定申告では廃業日までの事業所得を申告する必要があります。また、消費税の課税事業者の場合は、廃業後も消費税の申告義務が残る場合があります。

さらに、従業員を雇用している場合は、雇用保険や社会保険の手続きも必要になります。取引先への連絡、売掛金の回収、在庫の処分など、事業の規模によっては数ヶ月かけて準備する必要があるでしょう。

廃業届の書き方|記入例付きで詳しく解説

廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この書類は、開業時と同じ様式を使用し、廃業の欄にチェックを入れて提出します。国税庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。

廃業届に記入する主な項目

廃業届の記入は思っているほど難しくありません。以下、各項目について詳しく説明します。

  • 提出先:納税地を管轄する税務署名を記入します。
  • 納税地:住所地、居所地、事業所等の中から該当するものにチェックを入れ、住所を記入します。
  • 氏名・生年月日:戸籍上の氏名と生年月日を記入し、印鑑を押印します(認印で可)。
  • 個人番号:マイナンバー(12桁)を記入します。
  • 職業:廃業する事業の職業を記入します(例:飲食業、コンサルタント業など)。
  • 屋号:事業で使用していた屋号があれば記入します。

廃業に関する事項の記入方法

書類の中段にある「廃業」の欄にチェックを入れ、以下の情報を記入します。

  • 廃業日:実際に事業を廃止した日付を記入します。
  • 廃業理由:「一身上の都合」「事業不振」「転職のため」など、簡潔に記入します。
  • 廃業後の予定:「会社員として就職」「主婦業に専念」など、今後の予定を記入します。

青色申告をしていた場合は、別途「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出する必要があります。この書類を提出しないと、翌年も青色申告の承認が継続されてしまいます。

廃業届の提出方法と必要書類

廃業届の提出方法は3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分の状況に合わせて選択しましょう。

1. 税務署の窓口で直接提出

最も確実な方法は、管轄の税務署に直接持参することです。窓口で職員に確認してもらえるため、記入漏れや間違いをその場で修正できます。提出時には以下を持参しましょう。

  • 廃業届(2部:提出用と控え用)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印で可)
  • 青色申告の取りやめ届出書(該当者のみ)

控えには受付印を押してもらえるので、廃業の証明として保管しておきましょう。

2. 郵送での提出

税務署が遠い場合や、平日の来署が難しい場合は郵送での提出も可能です。郵送の際は以下の点に注意してください。

  • 返信用封筒(切手貼付)を同封し、控えの返送を依頼する
  • 本人確認書類のコピーを添付する
  • 簡易書留や特定記録郵便で送付する(追跡可能にするため)

3. e-Taxでの電子申請

マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、e-Taxでの電子申請も可能です。24時間いつでも提出でき、即座に受付完了の通知を受け取れます。ただし、事前にe-Taxの利用登録が必要です。

廃業届の提出期限は、廃業日から1ヶ月以内とされています。期限を過ぎても罰則はありませんが、税務上の手続きが遅れる可能性があるため、できるだけ早めに提出しましょう。

廃業に伴うその他の重要な手続き

廃業届の提出だけでは、廃業手続きは完了しません。事業の内容や規模によって、以下のような手続きも必要になります。

都道府県税事務所への届出

個人事業税を納めていた場合は、都道府県税事務所にも廃業の届出が必要です。「個人事業廃業届出書」を廃業後速やかに提出します。この手続きを怠ると、翌年も個人事業税の申告書が送られてくる可能性があります。

確定申告の準備

廃業した年も、廃業日までの事業所得について確定申告が必要です。以下の点に注意して準備を進めましょう。

  • 廃業日までの売上と経費を正確に計算する
  • 廃業に伴う費用(在庫処分損、設備の売却損など)も経費として計上可能
  • 青色申告特別控除は廃業日までの月割り計算はせず、全額適用可能

国民健康保険・国民年金の手続き

会社員として就職する場合は、社会保険への切り替え手続きが必要です。就職しない場合でも、市区町村役場で所得の変更を届け出ることで、保険料が減額される可能性があります。

取引先への対応

廃業を決めたら、早めに取引先に連絡しましょう。特に以下の点は重要です。

  • 継続中の案件の引き継ぎや完了時期の調整
  • 売掛金の回収スケジュールの確認
  • 今後の連絡先の通知(必要に応じて)

廃業と休業の違い|どちらを選ぶべきか

事業を一時的に中断したい場合、廃業ではなく「休業」という選択肢もあります。両者の違いを理解して、適切な選択をしましょう。

休業のメリット

  • 事業再開時に開業届の再提出が不要
  • 青色申告の承認が継続される(2年連続で申告しない場合は取り消される)
  • 屋号や事業用の銀行口座をそのまま維持できる

休業のデメリット

  • 収入がなくても確定申告が必要(ゼロ申告)
  • 個人事業税の均等割が発生する可能性がある(自治体による)
  • 長期間の休業は税務調査の対象になりやすい

私の経験では、1年以内に事業を再開する可能性がある場合は休業、それ以上の期間事業を行わない場合は廃業を選択することをおすすめします。

廃業を選ぶべきケース

  • 会社員として就職し、今後個人事業を行う予定がない
  • 事業の採算が合わず、別の事業形態(法人化など)を検討している
  • 健康上の理由などで、長期間事業を継続できない

判断に迷う場合は、税理士や税務署の相談窓口を活用することをおすすめします。無料で相談できる窓口も多く、個別の状況に応じたアドバイスを受けられます。

まとめ|廃業手続きを確実に完了させるために

廃業届の提出は、個人事業主としての活動に区切りをつける重要な手続きです。この記事で解説した手順に従えば、スムーズに廃業手続きを完了できるでしょう。

廃業手続きの要点をもう一度整理すると、廃業届は廃業日から1ヶ月以内に提出し、青色申告者は取りやめ届出書も忘れずに提出する必要があります。また、都道府県税事務所への届出や、廃業年の確定申告も必要です。

廃業は終わりではなく、新たな始まりです。きちんと手続きを完了させることで、次のステップに気持ちよく進めます。もし将来的に再び個人事業を始める可能性がある場合は、【開業準備ガイド】個人事業主になるには?無料の「マネーフォワード クラウド開業届」で書類作成から提出まで完全サポート!を参考に、スムーズな開業準備を進めることができます。

廃業手続きについて不明な点があれば、管轄の税務署や専門家に相談することをおすすめします。正しい手続きを行うことで、将来のトラブルを避け、安心して次のステップに進むことができるでしょう。