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開業届の職業欄で税金が変わる?個人事業税がかからない業種と書き方のコツ

これから個人事業主としての一歩を踏み出すあなたへ。

その第一歩となるのが「開業届」の提出です。

多くの項目の中でも特に「職業」欄を前にして、「一体なんて書けばいいんだろう?」と手が止まってしまった経験はありませんか。

実はこの職業欄、単なる形式的なものではなく、あなたの将来の税金、特に「個人事業税」に大きく関わってくる可能性がある、非常に重要な項目なのです。

書き方一つで、払わなくてもよかったはずの税金を納めることになってしまうかもしれません。

この記事では、そんな開業届の職業欄の重要性から、個人事業税がかからない具体的な業種、そして税務上で損をしないための書き方のコツまで、2025年12月時点の情報を基にわかりやすく解説します。

開業届の作成が初めてで不安な方でも、スムーズに手続きを進められる方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ開業届の「職業」が重要?個人事業税との深い関係

そもそも、なぜ開業届の職業欄がそれほど重要なのでしょうか。それは、地方税の一種である「個人事業税」の課税対象かどうかを判断する、最初の材料になるからです。

そもそも個人事業税とは?

個人事業税とは、個人事業主が事業を行うにあたって、事務所や事業所がある都道府県に対して納める地方税のことです。すべての個人事業主が対象となるわけではなく、地方税法で定められた「法定業種」に該当する場合にのみ課税されます。

税額は、年間の所得金額から各種控除(事業主控除として一律290万円など)を差し引いた後の金額に、業種ごとに定められた税率(3%〜5%)を乗じて計算されます。つまり、法定業種に該当しなければ、この個人事業税は一切かからないのです。

職業欄の記載が課税判断の第一歩になる

都道府県の税事務所は、あなたが提出した開業届の「職業」欄を見て、「この事業は法定業種に該当するか?」を一次的に判断します。もちろん、最終的には事業の実態に基づいて総合的に判断されますが、最初の入り口はあくまでも開業届の記載内容です。

例えば、同じIT系の仕事でも、書き方次第で税事務所に与える印象が変わり、課税対象かどうかの判断に影響を与える可能性があるのです。だからこそ、職業欄の書き方は慎重に検討する必要があります。

どんな職業が課税対象?法定70業種とは

では、具体的にどのような職業が課税対象となるのでしょうか。地方税法で定められている法定業種は、以下の70種類です。

  • 物品販売業
  • 保険業
  • 金銭貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • コンサルタント業
  • デザイン業
  • 請負業
  • …など全70業種

「自分の仕事がこのリストにあるかも」と不安になった方もいるかもしれません。しかし、リストにある名称と完全に一致しなくても、事業の実態がこれらの業種に類すると判断されれば、課税対象となる場合があります。逆に、名称が似ていても実態が異なれば非課税となるケースもあります。次のセクションで、その判断が分かれやすい業種について詳しく見ていきましょう。

【業種別】個人事業税がかからない?判断が分かれる職業の例

法定70業種に該当しなければ個人事業税はかからない、と聞いても「自分の仕事はどっちだろう?」と迷う方も多いでしょう。ここでは、特に判断が分かれやすい現代的な職業を例に、非課税となる可能性のあるケースを解説します。

システムエンジニアやプログラマーの場合

ITエンジニア系の職業は、個人事業税の判断で特に解釈が分かれやすい分野です。ポイントは、契約内容が「請負契約」に該当するかどうかです。

法定業種の一つに「請負業」があります。これは「仕事の完成」を目的とする契約です。例えば、「〇〇というシステムを期日までに完成させる」といった契約は請負契約とみなされ、課税対象となる可能性が高くなります。

一方で、システムの保守・運用や、技術的なサポートを時間単位で提供するような「準委任契約」の場合、「仕事の完成」が目的ではないため、請負業には該当せず、非課税となるケースが多く見られます。職業欄には「システムエンジニア」と書くだけでなく、「システム保守・運用」のように、業務内容をより具体的に示すと良いでしょう。

Webライターやブロガー、アフィリエイターの場合

Webライターや文筆業、ブロガーなどは、法定業種に直接的な記載がないため、原則として個人事業税は非課税とされています。ただし、ライティングの仕事が広告代理店などを通じて「請負」の性質を帯びていると判断されたり、コンサルティング業務がメインになったりすると、それぞれ「請負業」や「コンサルタント業」として課税対象になる可能性もゼロではありません。

アフィリエイターは、一般的に「広告業」とは異なると解釈されるため、非課税となることが多いです。職業欄にはシンプルに「文筆業」や「Webライター」、「アフィリエイター」と記載するのが一般的です。

デザイナーやイラストレーターの注意点

「デザイン業」は法定業種に含まれており、原則として課税対象です。そのため、Webデザイナーやグラフィックデザイナー、イラストレーターなども、デザイン制作そのものを請け負う場合は課税される可能性が高いと言えます。

しかし、例えば「デザインに関するコンサルティング」や「イラスト教室の運営」などがメインの事業であれば、それぞれ「コンサルタント業(の一部)」や「教授業」として扱われ、判断が変わることもあります。事業の実態を正確に反映した書き方が求められます。

このように、職業の書き方一つで税金の有無が変わる可能性があるため、開業届の作成は非常に重要です。しかし、専門的な判断が必要な場面も多く、初めての方には難しいと感じるかもしれません。

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もう迷わない!損しないための職業欄の書き方3つのコツ

個人事業税の仕組みがわかったところで、いよいよ実践的な書き方のコツをご紹介します。税務署に誤解を与えず、かつ自身の事業内容を正確に伝えるための3つのポイントを押さえましょう。

コツ1:具体的かつ客観的な事実を書く

最も重要なのは、事業の実態を具体的かつ客観的に記載することです。抽象的な表現や、実態と異なる聞こえの良い言葉を選ぶのは避けましょう。

  • 悪い例:「ITサービス業」(範囲が広すぎて、請負業かどうかの判断ができない)
  • 良い例:「Webサイト制作」 (請負業)、「ITコンサルティング」(コンサルタント業)、「ソフトウェアの保守・運用」(非課税の可能性)

このように、誰が見ても事業内容がイメージできる言葉で書くことが大切です。もし、個人事業税の非課税対象である「文筆業」や「翻訳業」がメインなのであれば、正直にその通り記載するのが最善です。

コツ2:複数の事業がある場合は、主たる事業を書く

個人事業主として、複数の収入の柱を持つことは珍しくありません。例えば、「Webライターをしながら、時々Webデザインも請け負う」といったケースです。

このような場合、開業届の職業欄には最も売上の割合が大きくなる見込みの事業を記載するのが一般的です。事業内容を説明する「事業の概要」欄には、主たる事業に加えて、その他の事業内容も補足的に記載しておくと、より丁寧でしょう。

例:

  • 職業:Webライター
  • 事業の概要:Webメディア向けの記事執筆、Webサイトのコンテンツ企画。付随的にWebサイトのデザイン業務も行う。

コツ3:最終手段として「その他」を使う際の注意点

どうしても適切な表現が見つからない、非常に新しい分野の仕事で分類が難しい、といった場合には、「その他」の欄に事業内容を具体的に記述する方法もあります。しかし、これは安易に使うべきではありません。「その他」と書かれていると、税務署の担当者はより慎重に事業内容を確認する必要が出てきます。場合によっては、後日問い合わせが来る可能性も高まります。

まずは既存の業種で最も近いものを探し、具体的な業務内容で補足する努力をすることが先決です。迷った場合は、提出前に管轄の税務署や都道府県の税事務所に電話で相談してみるのも確実な方法です。

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まとめ:賢い職業選択で、スムーズなスタートを

今回は、開業届の職業欄が個人事業税に与える影響と、損をしないための書き方のコツについて解説しました。

この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 開業届の「職業」欄は、個人事業税の課税判断の重要な材料になる。
  • 地方税法で定められた法定70業種に該当しなければ、個人事業税はかからない
  • 職業欄は、抽象的でなく具体的かつ客観的な事実を書くことが重要。
  • 最終的な課税判断は事業の実態に基づいて行われるため、安易な記載は避けるべき。

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