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個人事業主が受け取った預金利息や配当金は経費から外す?マネーフォワードでの事業主借・事業外収益の処理

事業用の銀行口座に「利息」が振り込まれていた。

あるいは、保有している株式から「配当金」が入金されていた。

個人事業主として帳簿をつけていると、こうした事業の売上とは関係のない入金をどう処理すればいいのか、手が止まってしまう場面があります。

「これは売上に含めるのか?」「経費から差し引くのか?」「そもそも帳簿に載せる必要があるのか?」——疑問は尽きません。

私自身、フリーランスとして開業した初年度に、まさにこの問題でかなりの時間を費やしました。

ネットで調べても「事業主借で処理」と書いてあるサイトと「雑収入で処理」と書いてあるサイトがあり、どちらが正しいのか混乱した経験があります。

読み終えるころには、利息や配当金の仕訳で迷うことはなくなるはずです。

預金利息や配当金はなぜ「事業の収益」にならないのか

個人事業主の所得区分を理解する

個人事業主が確定申告で計算するのは「事業所得」です。事業所得とは、事業活動によって得た収入から必要経費を差し引いたものを指します。

一方で、預金利息は「利子所得」、株式の配当金は「配当所得」という別の所得区分に該当します。所得税法では、所得を10種類に分類しており、それぞれ計算方法や課税の仕組みが異なります。

ここが重要なポイントです。預金利息や配当金は事業活動から生まれたお金ではないため、事業所得の収入には含めません。たとえ事業用の銀行口座に振り込まれたとしても、それは事業で稼いだお金ではなく、あくまで「お金を預けていること」や「株式を保有していること」に対する対価です。

預金利息の税務上の扱い

預金利息は、銀行から振り込まれる時点で、すでに所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されています。つまり、通帳に記帳される金額は税引後の手取り額です。

この源泉徴収により課税関係は完結する仕組みになっており、「源泉分離課税」と呼ばれます。確定申告書に利子所得として記載する必要は原則としてありません。

たとえば、事業用口座に利息が8円入金されていた場合、実際には約10円の利息に対して約2円の税金が差し引かれた結果です。この8円は帳簿に記録する必要がありますが、事業の売上や雑収入には含めません。

配当金の税務上の扱い

上場株式の配当金も、預金利息と同様に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。ただし、配当金の場合は預金利息と異なり、確定申告で「総合課税」または「申告分離課税」を選択できる余地があります。

配当控除を受けたい場合は総合課税、株式の譲渡損失と損益通算したい場合は申告分離課税を選ぶのが一般的です。いずれにしても、配当金は事業所得ではなく配当所得として扱います。

帳簿に記録しないとどうなるか

「事業の収益でないなら、帳簿に載せなくていいのでは?」と思うかもしれません。しかし、事業用口座に入金がある以上、帳簿の残高と実際の口座残高を一致させる必要があります。利息の入金を無視すると、帳簿残高と通帳残高にズレが生じ、帳簿の信頼性が損なわれます。

特にマネーフォワード クラウド確定申告のように銀行口座と自動連携している場合、利息の入金データは自動的に取り込まれます。これを放置すると未処理の明細がたまり、帳簿が正確でない状態が続いてしまいます。

マネーフォワード クラウド確定申告での具体的な仕訳方法

預金利息の仕訳:事業主借を使う方法

個人事業主が受け取った預金利息の仕訳は、次のように処理します。

借方:普通預金 8円
貸方:事業主借 8円
摘要:○○銀行 普通預金利息

「事業主借」とは、事業主個人のお金が事業に入ってきたことを意味する勘定科目です。預金利息は事業主個人の所得(利子所得)であり、それが事業用口座に入金されたという流れを、この仕訳で表現しています。

マネーフォワード クラウド確定申告での操作手順は以下のとおりです。

手順1:ホーム画面から「自動で仕訳」→「連携サービスから入力」を選択します。

手順2:銀行口座から取り込まれた利息の明細を確認します。金額や日付が通帳の内容と一致しているか確認してください。

手順3:勘定科目を「事業主借」に変更します。マネーフォワードの自動仕訳では、利息が「受取利息」や「雑収入」として推測されることがありますが、個人事業主の場合は「事業主借」が正しい処理です。

手順4:摘要欄に「普通預金利息」など、内容がわかる記載を入力します。

手順5:内容を確認して「登録」をクリックします。

マネーフォワード クラウド確定申告は仕訳ルールの学習機能があるため、一度正しく登録すれば、次回以降は同様の入金を自動的に「事業主借」として推測してくれるようになります。この学習機能の精度の高さは、マネーフォワード クラウド確定申告の完全ガイドでも詳しく触れていますが、日々の仕訳作業を大幅に効率化してくれます。

配当金の仕訳:事業用口座に入金された場合

配当金が事業用口座に入金された場合も、基本的な考え方は預金利息と同じです。

借方:普通預金 7,969円
貸方:事業主借 7,969円
摘要:○○株式会社 配当金(税引後)

入金される金額は源泉徴収後の手取り額です。たとえば配当金が10,000円の場合、所得税1,531円と住民税500円が差し引かれ、実際に口座に入るのは7,969円となります。帳簿に記録するのは、この手取り額です。

注意点として、配当金は確定申告で申告方法を選択できるため、配当金の支払通知書は必ず保管しておきましょう。源泉徴収前の金額や税額の情報は、確定申告書の作成時に必要になります。

よくある間違いと修正方法

実務でよく見かける間違いを3つ紹介します。

間違い1:受取利息(収益)で処理してしまう

法人の場合、受取利息は営業外収益として計上しますが、個人事業主の場合は事業の収益に含めません。もし「受取利息」で仕訳を登録してしまった場合、事業所得が実際より多く計算され、所得税や住民税、さらには国民健康保険料まで余計に負担することになります。

マネーフォワード クラウド確定申告で修正するには、「仕訳帳」から該当の仕訳を検索し、勘定科目を「受取利息」から「事業主借」に変更してください。

間違い2:雑収入で処理してしまう

雑収入は事業に付随する収入を計上する科目であり、事業所得の一部として課税対象になります。預金利息や配当金は事業に付随する収入ではないため、雑収入での処理も誤りです。

間違い3:利息の入金を無視して放置する

金額が数円〜数十円と少額であるため、処理を後回しにしがちです。しかし、放置すると帳簿残高と口座残高が合わなくなります。マネーフォワード クラウド確定申告で銀行連携をしている場合は、未処理の明細として残り続けるため、見つけたらすぐに処理する習慣をつけましょう。

仕訳ルールを活用して自動化する

利息の入金は毎月または半年ごとに定期的に発生します。マネーフォワード クラウド確定申告の「仕訳ルール」機能を活用すると、次回以降の処理を自動化できます。

設定方法は、「自動で仕訳」画面で利息の明細を選択した際に、勘定科目を「事業主借」に設定して登録するだけです。「利息」というキーワードを含む入金が今後発生した場合、自動的に事業主借として仕訳候補が表示されます。

こうした自動化の積み重ねが、確定申告時期の作業負担を大きく軽減してくれます。まだマネーフォワード クラウド確定申告を使っていない方は、無料で試せるプランから始めてみることをおすすめします。

事業主借と事業外収益の処理方法を比較する

個人事業主と法人で処理が異なる理由

ネット上で情報を調べると、「受取利息で計上する」という解説が出てくることがあります。これは法人向けの処理方法であり、個人事業主には当てはまりません。

法人の場合、法人そのものが「人格」を持っているため、法人が受け取った利息はすべて法人の収益になります。一方、個人事業主の場合は「事業」と「個人」が同一人物です。預金利息は個人としての所得(利子所得)であり、事業の所得とは区分されます。

この違いを理解しておくと、ネット上の情報が法人向けなのか個人事業主向けなのかを見分けられるようになります。

会計ソフト別の操作性比較

2026年4月時点の情報として、主要な会計ソフトでの利息処理の操作性を比較します。

マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行口座との自動連携により利息の入金データが自動取得されます。仕訳ルールの学習機能で2回目以降は自動分類されるため、日常的な処理の手間がほとんどかかりません。

freeeも銀行連携に対応しており、自動仕訳の機能を備えています。ただし、勘定科目の初期設定や推測ロジックに若干の違いがあり、利息を「雑収入」と推測するケースが見られます。

いずれのソフトでも処理自体は可能ですが、銀行連携の安定性と仕訳学習の精度を重視する方には、マネーフォワード クラウド確定申告が使いやすいと感じています。詳しい機能比較はこちらの完全ガイドにまとめていますので、参考にしてください。

事業用口座とプライベート口座を分けるべきか

そもそも、事業用口座に利息や配当金が入ってこなければ、この仕訳自体が不要になります。事業用とプライベート用で口座を完全に分けている方は、配当金の受取口座をプライベート用に設定しておくのも一つの方法です。

ただし、預金利息はどの口座にも発生するため、完全に避けることはできません。また、口座を分けすぎると資金管理が煩雑になるデメリットもあります。現実的には、事業用口座に入った利息は事業主借で淡々と処理するのが最も効率的です。

まとめと次のステップ

個人事業主が受け取った預金利息や配当金の処理について、要点を整理します。

預金利息と配当金は事業所得ではなく、それぞれ利子所得・配当所得に該当します。事業用口座に入金された場合は「事業主借」の勘定科目で仕訳を行います。「受取利息」や「雑収入」で処理すると事業所得が過大になり、税負担が増えるため注意が必要です。

マネーフォワード クラウド確定申告を使えば、銀行口座との連携で利息の入金データが自動取得され、仕訳ルールの学習により2回目以降はほぼ自動で処理が完了します。

次に取るべきアクションとして、まず今年の帳簿を確認し、預金利息や配当金が「受取利息」や「雑収入」で処理されていないかチェックしてみてください。もし誤った処理が見つかった場合は、仕訳帳から勘定科目を「事業主借」に修正しましょう。

まだクラウド会計ソフトを導入していない方や、現在のソフトに不満がある方は、マネーフォワード クラウド確定申告を検討してみてください。銀行連携と自動仕訳の組み合わせで、利息処理のような細かな作業から解放され、本来の事業に集中できる環境が整います。